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資料1 現行の感染症法等における課題と対応等について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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<保健所の体制・機能の強化>
⑨ 感染症発生・まん延時に、保健師等の専門家が保健所業務を支援する仕組み(IHEAT)を整備する。
⑩ 都道府県等は、専門的な知識・技術を必要とする調査研究や試験検査等を実施するために必要な体制(地方
衛生研究所等)の整備等を行うこととする。また、検査の実施能力の確保のため、民間検査機関等との間で協定
を締結することとする。
<情報基盤の強化と医薬品等の研究開発促進>
⑪ 情報基盤強化のため、医療DXの取組との整合性を図りつつ、医療機関による発生届の電磁的入力や、入院患
者の重症度等に係る届出(退院時の届出)等を強力に推進する。発生届等の感染症の疫学情報について、レセ
プト情報、ワクチン接種情報等との連結分析や、匿名化した上で第三者提供を可能とする仕組みを整備する。
⑫ 国は、良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤として、関係医療機関の協力を得て、医薬品の研究開発を
推進するとともに、関係機関にその事務を委託できるものとする。
<感染症対策物資等の確保の強化>
⑬ 医薬品、医療機器、個人防護具等の確保のため、緊急時における国から事業者への生産要請・指示、必要な支
援等を行えるようにするとともに、平時から事業状況の報告を求めることができるよう枠組みを整備する。
<国・都道府県等の費用負担>
⑭ 新たに創設する事務に関して都道府県等において生じる費用については、国が法律に基づきその一定割合を適切
に負担することとする。

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