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資料1 現行の感染症法等における課題と対応等について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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(2)自宅・宿泊療養者等への医療提供体制の確保等
課題

○ デルタ株のまん延で病床がひっ迫したことやオミクロン株による感染拡大により、自宅や宿泊療養施
設での療養が必要なケースが急激に増大する中、自宅等で症状が悪化して亡くなる方がいたなど、自宅
等での健康観察や訪問診療等の必要性が増加した。
○ 初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行って差し支えないこと等の時限的・
特例的な取扱いを認めたが、実施医療機関数は、この取扱いが始まった2020年春以降、大きくは増加し
なかった。
○ 新型コロナ対応においては、多くの自宅・宿泊療養者が発生したが、感染症法が、原則、酸素吸入が
必要など一定水準以上の医療が必要な者は感染症指定医療機関に入院することを前提とした法体系と
なっていたため、自宅療養者等が医療(外来・往診・訪問)の提供を受けた場合に、入院医療のような公
費負担の仕組みがなかった。これについては、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金により自
己負担の免除を行った。

○ 保健所業務がひっ迫した場合に、保健所のコアの業務に専念できるよう、各種報告や定期的な調査等
の通常業務の縮小・延期といった業務負荷の低減、かかりつけの医療機関への検査や健康観察の委託、
検体搬送の簡素化、陽性者の移送についての救急搬送機関との連携、事務の外部委託や都道府県での一
元化が必要である。これらについては、順次、厚生労働省から各地方公共団体に指針が示されたが、保
健所業務がひっ迫した地域であっても取組はまちまちであり、ひっ迫状況が解消されない地域もあった。

○ 自宅療養者が増加するにつれて、健康・医療面だけでなく、生活支援が必要となったが、感染症法上、
保健所を有しない市町村の役割が明確でなく、こうした市町村と都道府県との間の情報共有が円滑に進
まないなど地方公共団体間の連携が十分にできなかった地域では、食事の配送が遅れるなどの問題が
あった。

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