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資料1 現行の感染症法等における課題と対応等について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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<自宅・宿泊療養者等への医療や支援の確保>
④ 健康観察について、都道府県等が医療機関等への委託や地域の医療関係者への協力の求めを推進することと
する。また、健康観察や食事の提供等の生活支援について、市町村に協力を求めることとし、都道府県と市町村
間の情報共有を進めることとする。さらに、宿泊施設の確保のための協定を締結することとする。
⑤ 都道府県等において自宅・宿泊療養すべきとされた者への医療の提供について、入院医療と同様に、感染症法
上の位置づけに応じて、患者の自己負担分を公費が負担する仕組み(公費負担医療)を創設する。
<広域での医療人材派遣の仕組みの創設等>
⑥ 国による広域での医師・看護師等の医療人材の派遣や患者の搬送等について円滑に進めるための調整の仕組
み、都道府県知事が医療ひっ迫時に他の都道府県知事に医療人材の派遣の応援を求めることができる仕組み等
を設けるとともに、都道府県知事の求めに応じて派遣される医療人材(DMAT等)の養成・登録等の仕組みを
整備し、派遣や活動をより円滑に行えるようにする。
⑦ 感染症発生・まん延時において病床過剰地域における増床等の特例許可が可能である旨を明確化する。
<地域における関係者間の連携強化と行政権限の見直し>
⑧ 都道府県、保健所設置市・特別区その他関係者の平時からの意思疎通・情報共有・連携を推進するため、各
都道府県に連携協議会の設置を推進するとともに、人命にかかわるような緊急時の入院勧告・措置について、都
道府県知事が保健所設置市等の長に指示できる権限を創設する。

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