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資料1 現行の感染症法等における課題と対応等について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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8月17日医療部会における主なご意見
総論について
感染症への対応は、都道府県等が果たす役割が非常に大きい。制度設計に当たっては、地方と十分協議し、意見を反映するべき。
都道府県単位だけでなく、対応する内容に応じて、市町村あるいは二次医療圏単位での感染症対応ができるかという考え方を持って感染症法の改正
について検討すべき。

都道府県と医療機関の協定等について
医療機関が不安なく協定を締結するためには、前提として、感染症初期における減収補塡、環境整備や人材配置、診療報酬の加算措置などの財政支
援、さらには、対応する医療従事者へのワクチンの優先接種、治療薬や医療物資の十分な提供など、受入体制への支援が必要。
公立・公的医療機関や特定機能病院など、協定締結が義務化される医療機関と、医療審議会での調整を通じて協定に参加する医療機関に対して、感
染症の流行初期にどのような役割を求めるのかについては、あらかじめ明確にしておく必要。
協定の履行を確保措置としての減収補償であるから、履行状況の公表においては、減収補償の状況や内訳も明確にすべきであり、協定を締結した医
療機関名とその役割については、ホームページ等であらかじめ地域住民に公表しておく必要がある。新たな協定は、誰がその履行の発動を宣言し、
どういったタイミングで終了となるのか、そういった基準についてあらかじめ整理しておくべき。
医療資源の確保のための法律上の手当てなどの際には、平時における対応の方向性の具体的事項として、医薬品が適正に使用されるよう、薬剤師が
適切に関与した医薬品提供体制の整備も含めて、併せて構築することが必要であり、都道府県との協定の締結に当たっては、薬局も含めた枠組みの
整備が不可欠である。
多くの大都会では7割を超える割合で民間病院が3波以降の感染症医療をカバーしている実態を踏まえ、民間病院の協定における役割について、
しっかりと議論する必要。
感染症対応について保険医療機関が協力するということを、健康保険法に明記すべき。
新興感染症まん延時に必要な医療機能を維持するための費用というのは、基本的に公費によって賄われるべきである。
減収補償について、感染症対応が不十分では、社会経済が回らないこともあるかと思うので、これを全部公費で負担するというよりも、広く国民で
支えるという仕組みが良いのではないか。公費、保険料を、減収補償に投入できるという仕組みを作るというのはどうか。

医療関係者の派遣について
DMATあるいは感染管理認定看護師などの養成の強化を行うとともに、感染拡大時においては、人材派遣を柔軟に行うための規制の緩和が必要。
DMATの活用に関しては、自然災害時よりも活動期間が長期化することを踏まえ、派遣元の理解が得やすいよう、法的な位置づけや派遣に際しての
支援制度の強化が必要。
実際に医療機関で働く人材をどう確保するかという点に関しての考え方をしっかり示していただく必要。
DMATの他にIHEATも取り上げられており、人材派遣調整のために仕組みが複数立ち上がるということになるのではないか。それぞれの役割を相当分
かりやすく整理して示していただく必要がある。

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