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資料1 現行の感染症法等における課題と対応等について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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感染症法に基づく主な措置の概要
新型インフルエ
ンザ等感染症

規定されている疾病名

疾病名の規定方法

新型インフルエン
ザ・
再興型インフルエ
ンザ・
新型コロナウイル
ス感染症・
再興型コロナウイ
ルス感染症

一類感染症

エボラ出血熱・
ペスト・
ラッサ熱 等

二類感染症

結核・SARS
鳥インフルエンザ
(H5N1) 等

法律

法律

法律

疑似症患者への適用





無症状病原体保有者への適用





三類感染症

コレラ・
細菌性赤痢・
腸チフス 等

四類感染症

五類感染症

黄熱・鳥インフルエ インフルエンザ・
ンザ(H5N1以 性器クラミジア
外)

感染症・梅毒等

法律

法律・政令

法律・省令

(政令で定める
感染症のみ)





























(直ちに)

(直ちに)

(直ちに)

(直ちに)

(直ちに)

(7日以内)

獣医師の届出、動物の輸入に関する措置













患者情報等の定点把握







積極的疫学調査の実施



健康診断受診の勧告・実施

診断・死亡したときの医師による届出







(一部の疑似症のみ)

(一部の疑似症のみ)

(一部の疑似症のみ)























就業制限













入院の勧告・措置













検体の収去・採取等













汚染された場所の消毒、物件の廃棄等













ねずみ、昆虫等の駆除

○(※)











生活用水の使用制限

○(※)











建物の立入制限・封鎖、交通の制限

○(※)











発生・実施する措置等の公表













健康状態の報告、外出自粛等の要請













都道府県による経過報告













指定感染症

※政令で指定
(現在は該当な
し)

政令

具体的に適用す
る規定は、
感染症毎に政令
で規定

※ 感染症法第44条の4に基づき政令が定められ、適用することとされた場合に適用(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については適用なし(R3.2.13時点) )

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