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資料1 現行の感染症法等における課題と対応等について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》 |
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感染症法に基づく主な措置の概要
新型インフルエ
ンザ等感染症
規定されている疾病名
疾病名の規定方法
新型インフルエン
ザ・
再興型インフルエ
ンザ・
新型コロナウイル
ス感染症・
再興型コロナウイ
ルス感染症
一類感染症
エボラ出血熱・
ペスト・
ラッサ熱 等
二類感染症
結核・SARS
鳥インフルエンザ
(H5N1) 等
法律
法律
法律
疑似症患者への適用
○
○
無症状病原体保有者への適用
○
○
三類感染症
コレラ・
細菌性赤痢・
腸チフス 等
四類感染症
五類感染症
黄熱・鳥インフルエ インフルエンザ・
ンザ(H5N1以 性器クラミジア
外)
等
感染症・梅毒等
法律
法律・政令
法律・省令
(政令で定める
感染症のみ)
-
-
-
-
-
-
-
○
○
○
○
○
○
○
(直ちに)
(直ちに)
(直ちに)
(直ちに)
(直ちに)
(7日以内)
獣医師の届出、動物の輸入に関する措置
○
○
○
○
○
-
患者情報等の定点把握
-
-
○
積極的疫学調査の実施
○
健康診断受診の勧告・実施
診断・死亡したときの医師による届出
△
△
△
(一部の疑似症のみ)
(一部の疑似症のみ)
(一部の疑似症のみ)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
-
-
就業制限
○
○
○
○
-
-
入院の勧告・措置
○
○
○
-
-
-
検体の収去・採取等
○
○
○
-
-
-
汚染された場所の消毒、物件の廃棄等
○
○
○
○
○
-
ねずみ、昆虫等の駆除
○(※)
○
○
○
○
-
生活用水の使用制限
○(※)
○
○
○
-
-
建物の立入制限・封鎖、交通の制限
○(※)
○
-
-
-
-
発生・実施する措置等の公表
○
-
-
-
-
-
健康状態の報告、外出自粛等の要請
○
-
-
-
-
-
都道府県による経過報告
○
-
-
-
-
-
指定感染症
※政令で指定
(現在は該当な
し)
政令
具体的に適用す
る規定は、
感染症毎に政令
で規定
※ 感染症法第44条の4に基づき政令が定められ、適用することとされた場合に適用(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については適用なし(R3.2.13時点) )
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新型インフルエ
ンザ等感染症
規定されている疾病名
疾病名の規定方法
新型インフルエン
ザ・
再興型インフルエ
ンザ・
新型コロナウイル
ス感染症・
再興型コロナウイ
ルス感染症
一類感染症
エボラ出血熱・
ペスト・
ラッサ熱 等
二類感染症
結核・SARS
鳥インフルエンザ
(H5N1) 等
法律
法律
法律
疑似症患者への適用
○
○
無症状病原体保有者への適用
○
○
三類感染症
コレラ・
細菌性赤痢・
腸チフス 等
四類感染症
五類感染症
黄熱・鳥インフルエ インフルエンザ・
ンザ(H5N1以 性器クラミジア
外)
等
感染症・梅毒等
法律
法律・政令
法律・省令
(政令で定める
感染症のみ)
-
-
-
-
-
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-
○
○
○
○
○
○
○
(直ちに)
(直ちに)
(直ちに)
(直ちに)
(直ちに)
(7日以内)
獣医師の届出、動物の輸入に関する措置
○
○
○
○
○
-
患者情報等の定点把握
-
-
○
積極的疫学調査の実施
○
健康診断受診の勧告・実施
診断・死亡したときの医師による届出
△
△
△
(一部の疑似症のみ)
(一部の疑似症のみ)
(一部の疑似症のみ)
○
○
○
○
○
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○
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-
就業制限
○
○
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入院の勧告・措置
○
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検体の収去・採取等
○
○
○
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汚染された場所の消毒、物件の廃棄等
○
○
○
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ねずみ、昆虫等の駆除
○(※)
○
○
○
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-
生活用水の使用制限
○(※)
○
○
○
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建物の立入制限・封鎖、交通の制限
○(※)
○
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発生・実施する措置等の公表
○
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健康状態の報告、外出自粛等の要請
○
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-
都道府県による経過報告
○
-
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指定感染症
※政令で指定
(現在は該当な
し)
政令
具体的に適用す
る規定は、
感染症毎に政令
で規定
※ 感染症法第44条の4に基づき政令が定められ、適用することとされた場合に適用(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については適用なし(R3.2.13時点) )
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