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資料1 現行の感染症法等における課題と対応等について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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(2)機動的なワクチン接種に関する体制の整備等【予防接種法、特措法等】
① 疾病のまん延予防上緊急の必要がある場合に、厚生労働大臣が都道府県知事又は市町村長に指示し、現
行の附則の規定と同様の臨時接種を行う仕組み等を整備する。その際、その費用は国が負担することとする。
② 医療DXの取組の一環として、オンライン資格確認の基盤を活用し、個人番号カードによる接種対象者の確認の
仕組みを導入するとともに、予防接種の有効性・安全性の調査・研究のためのデータベースを整備する。
③ 感染症発生・まん延時に、厚生労働大臣及び都道府県知事の要請により、医師・看護師等以外の一部の者
が検体採取やワクチン接種を行うことができる枠組みを整備する。
(3)水際対策の実効性の確保【検疫法等】
① 新型インフルエンザ等感染症等に感染したおそれのある者に居宅等の待機を指示できることとし、待機状況の報
告に応じない場合等の罰則を創設する。
② 検疫所長等が、施設待機等の措置等のために必要な場合に、宿泊施設の開設者等に対して、施設の提供等
の協力を求めることができることとする。
③ 検疫所長が、隔離等の措置を適切に講ずる体制を確保するため、平時から、都道府県知事とも連携した上で、
医療機関と協定を締結する仕組みを整備する。

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