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資料1 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27665.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(第48回 9/5)・感染症部会(第66回 9/5)(合同開催)《厚生労働省》 |
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対応の具体策
<平時からの計画的な保健・医療提供体制の整備>
○ 感染症法に基づき都道府県が平時に定める予防計画について、医療・検査・宿泊施設等の確保につ
いて数値目標(自宅療養者等に対する医療の提供(オンライン診療、往診・訪問看護、医薬品等対応
等))を定めることとし、保健所設置市等は都道府県の計画を踏まえ新たに平時に予防計画を策定す
ることとする。
<感染症発生・まん延時における確実な医療の提供>
○ 都道府県等と医療機関等は、感染症発生・まん延時の具体的な役割・対応等(自宅療養者等に対す
る医療の提供)について、あらかじめ、医療機関等の機能を踏まえ協定を締結することとする。あわ
せて、保険医療機関等は、感染症医療の実施について、国・地方公共団体が講ずる措置に協力するも
のとする。さらに、都道府県等は、医療関係団体に対し協力要請できることとする。
<自宅・宿泊療養者等への医療や支援の確保>
○ 健康観察について、都道府県等が医療機関等への委託や地域の医療関係者への協力の求めを推進す
ることとする。また、健康観察や食事の提供等の生活支援について、市町村に協力を求めることとし、
都道府県と市町村間の情報共有を進めることとする。さらに、宿泊施設の確保のための協定を締結す
ることとする。
○ 都道府県等において自宅・宿泊療養すべきとされた者への医療の提供について、入院医療と同様に、
感染症法上の位置づけに応じて、患者の自己負担分を公費が負担する仕組み(公費負担医療)を創設
する。
<国・都道府県等の費用負担>
○ 新たに創設する事務に関して都道府県等において生じる費用については、国が法律に基づきその一
定割合を適切に負担することとする。
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<平時からの計画的な保健・医療提供体制の整備>
○ 感染症法に基づき都道府県が平時に定める予防計画について、医療・検査・宿泊施設等の確保につ
いて数値目標(自宅療養者等に対する医療の提供(オンライン診療、往診・訪問看護、医薬品等対応
等))を定めることとし、保健所設置市等は都道府県の計画を踏まえ新たに平時に予防計画を策定す
ることとする。
<感染症発生・まん延時における確実な医療の提供>
○ 都道府県等と医療機関等は、感染症発生・まん延時の具体的な役割・対応等(自宅療養者等に対す
る医療の提供)について、あらかじめ、医療機関等の機能を踏まえ協定を締結することとする。あわ
せて、保険医療機関等は、感染症医療の実施について、国・地方公共団体が講ずる措置に協力するも
のとする。さらに、都道府県等は、医療関係団体に対し協力要請できることとする。
<自宅・宿泊療養者等への医療や支援の確保>
○ 健康観察について、都道府県等が医療機関等への委託や地域の医療関係者への協力の求めを推進す
ることとする。また、健康観察や食事の提供等の生活支援について、市町村に協力を求めることとし、
都道府県と市町村間の情報共有を進めることとする。さらに、宿泊施設の確保のための協定を締結す
ることとする。
○ 都道府県等において自宅・宿泊療養すべきとされた者への医療の提供について、入院医療と同様に、
感染症法上の位置づけに応じて、患者の自己負担分を公費が負担する仕組み(公費負担医療)を創設
する。
<国・都道府県等の費用負担>
○ 新たに創設する事務に関して都道府県等において生じる費用については、国が法律に基づきその一
定割合を適切に負担することとする。
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