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資料1 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27665.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(第48回 9/5)・感染症部会(第66回 9/5)(合同開催)《厚生労働省》 |
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対応の具体策
<平時からの計画的な保健・医療提供体制の整備>
○ 感染症法に基づき都道府県が平時に定める予防計画について、医療提供体制に関する記載事項を充実化するととも
に、医療・検査等の確保について数値目標(病床、発熱外来、後方支援、人材派遣、個人防護具の備蓄等)を定める
こととし、保健所設置市等は都道府県の計画を踏まえ新たに平時に予防計画を策定することとする。
<感染症発生・まん延時における確実な医療の提供>
○ 都道府県等と医療機関等は、感染症発生・まん延時(国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある新た
な感染症の発生及びまん延時をいう。以下同じ。)の具体的な役割・対応等(病床、発熱外来、後方支援、人材派遣、
個人防護具の備蓄等)について、あらかじめ、医療機関等の機能を踏まえ協定を締結することとする。(加えて公
立・公的医療機関等や特定機能病院・地域医療支援病院にはその機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療
の提供を義務付け、その他の病院との協定締結を含めた都道府県医療審議会における調整の枠組みを創設)。あわせ
て、保険医療機関等は、感染症医療の実施について、国・地方公共団体が講ずる措置に協力するものとする。さらに、
都道府県等は、医療関係団体に対し協力要請できることとする。また、初動対応等を含む特別な協定(以下「特別な
協定」という。)を締結した医療機関に対して、都道府県は、感染症流行初期において感染症流行前と同水準の医療
の確保を可能とする措置(以下「流行初期医療確保措置」という。)を講ずることとする。
あわせて、都道府県等は、協定の履行状況等の報告徴収・公表を行うとともに、協定に沿った対応をしない医療機
関等に対する勧告・指示・公表(特定機能病院・地域医療支援病院については、指示に従わない場合に承認を取り消
すことができること)を行うこととする。
○
流行初期医療確保措置は、当該感染症に対する診療報酬の上乗せや補助金による支援が充実するまでの暫定的な支
援とし、その措置額については、感染症発生・まん延時の初期に、特別な協定に基づいて対応を行った月の診療報酬
と感染症発生・まん延時以前の直近の同月の診療報酬の額等を勘案した額とする。
流行初期医療確保措置のための費用については、公費とともに、保険としても負担することとする。
<国・都道府県等の費用負担>
○ 新たに創設する事務に関して都道府県等において生じる費用については、国が法律に基づきその一定割合を適切に
負担することとする。
※
感染症発生・まん延時の医療提供体制の確保に当たっては、以下の理由から、都道府県等と医療機関が協定を結ぶ形が適当。
・現下のコロナ対策において、都道府県等と医療機関が協定を締結することで医療体制の整備を図っており、今回の対応をベースとし
て次の感染症危機に備えることが望ましいこと
・医療体制整備に当たっては、都道府県等と医療機関で十分に協議し、医療機関からの協力を基本として対応することが望ましいこと
また、履行確保措置については、感染症発生・まん延時においては、感染症患者への医療の提供を確保することが必要であることから、
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協定に沿った対応をしない医療機関等に対する勧告・指示・公表等を行うことが適当。
<平時からの計画的な保健・医療提供体制の整備>
○ 感染症法に基づき都道府県が平時に定める予防計画について、医療提供体制に関する記載事項を充実化するととも
に、医療・検査等の確保について数値目標(病床、発熱外来、後方支援、人材派遣、個人防護具の備蓄等)を定める
こととし、保健所設置市等は都道府県の計画を踏まえ新たに平時に予防計画を策定することとする。
<感染症発生・まん延時における確実な医療の提供>
○ 都道府県等と医療機関等は、感染症発生・まん延時(国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある新た
な感染症の発生及びまん延時をいう。以下同じ。)の具体的な役割・対応等(病床、発熱外来、後方支援、人材派遣、
個人防護具の備蓄等)について、あらかじめ、医療機関等の機能を踏まえ協定を締結することとする。(加えて公
立・公的医療機関等や特定機能病院・地域医療支援病院にはその機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療
の提供を義務付け、その他の病院との協定締結を含めた都道府県医療審議会における調整の枠組みを創設)。あわせ
て、保険医療機関等は、感染症医療の実施について、国・地方公共団体が講ずる措置に協力するものとする。さらに、
都道府県等は、医療関係団体に対し協力要請できることとする。また、初動対応等を含む特別な協定(以下「特別な
協定」という。)を締結した医療機関に対して、都道府県は、感染症流行初期において感染症流行前と同水準の医療
の確保を可能とする措置(以下「流行初期医療確保措置」という。)を講ずることとする。
あわせて、都道府県等は、協定の履行状況等の報告徴収・公表を行うとともに、協定に沿った対応をしない医療機
関等に対する勧告・指示・公表(特定機能病院・地域医療支援病院については、指示に従わない場合に承認を取り消
すことができること)を行うこととする。
○
流行初期医療確保措置は、当該感染症に対する診療報酬の上乗せや補助金による支援が充実するまでの暫定的な支
援とし、その措置額については、感染症発生・まん延時の初期に、特別な協定に基づいて対応を行った月の診療報酬
と感染症発生・まん延時以前の直近の同月の診療報酬の額等を勘案した額とする。
流行初期医療確保措置のための費用については、公費とともに、保険としても負担することとする。
<国・都道府県等の費用負担>
○ 新たに創設する事務に関して都道府県等において生じる費用については、国が法律に基づきその一定割合を適切に
負担することとする。
※
感染症発生・まん延時の医療提供体制の確保に当たっては、以下の理由から、都道府県等と医療機関が協定を結ぶ形が適当。
・現下のコロナ対策において、都道府県等と医療機関が協定を締結することで医療体制の整備を図っており、今回の対応をベースとし
て次の感染症危機に備えることが望ましいこと
・医療体制整備に当たっては、都道府県等と医療機関で十分に協議し、医療機関からの協力を基本として対応することが望ましいこと
また、履行確保措置については、感染症発生・まん延時においては、感染症患者への医療の提供を確保することが必要であることから、
8
協定に沿った対応をしない医療機関等に対する勧告・指示・公表等を行うことが適当。