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資料1 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27665.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(第48回 9/5)・感染症部会(第66回 9/5)(合同開催)《厚生労働省》 |
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対応の具体策
<保健所の体制・機能の強化>
○ 都道府県等は、専門的な知識・技術を必要とする調査研究や試験検査等を実施するために必要な体
制(地方衛生研究所等)の整備等を行うこととする。また、検査の実施能力の確保のため、民間検査
機関等との間で協定を締結することとする。
<平時からの計画的な保健・医療提供体制の整備>
○ 感染症法に基づき都道府県が平時に定める予防計画について、検査の確保に係る数値目標を定める
こととし、保健所設置市等は都道府県の計画を踏まえ新たに平時に予防計画を策定することとする。
<検体採取の担い手に係る枠組みの整備>
○ 感染症発生・まん延時に、厚生労働大臣及び都道府県知事の要請により、医師・看護師等以外の一
部の者が検体採取やワクチン接種を行うことができる枠組みを整備する。
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<保健所の体制・機能の強化>
○ 都道府県等は、専門的な知識・技術を必要とする調査研究や試験検査等を実施するために必要な体
制(地方衛生研究所等)の整備等を行うこととする。また、検査の実施能力の確保のため、民間検査
機関等との間で協定を締結することとする。
<平時からの計画的な保健・医療提供体制の整備>
○ 感染症法に基づき都道府県が平時に定める予防計画について、検査の確保に係る数値目標を定める
こととし、保健所設置市等は都道府県の計画を踏まえ新たに平時に予防計画を策定することとする。
<検体採取の担い手に係る枠組みの整備>
○ 感染症発生・まん延時に、厚生労働大臣及び都道府県知事の要請により、医師・看護師等以外の一
部の者が検体採取やワクチン接種を行うことができる枠組みを整備する。
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