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資料1 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27665.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(第48回 9/5)・感染症部会(第66回 9/5)(合同開催)《厚生労働省》
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(9)水際対策の実効性の向上
課題


検疫所が確保する宿泊施設がひっ迫した。



空港周辺の地方公共団体との間で、医療機関の病床の確保の調整が困難となるケースが見られた。



入国者が14日間の自宅等待機期間中に不要不急の外出を行う事例などが問題となり、入国後の健康居所フォロー
アップ体制の強化が行われたが、その後も、協力要請に従わず不要不急の外出を行う入国者や感染防止のため隔離・
停留の即時強制の措置を拒否する者なども見られた。
対応の方向性



検疫措置としての居宅待機や宿泊施設での待機について実効性を向上させるための措置を検討するほか、検疫所によ
る隔離・停留施設や運送手段の確保を進めるための環境を整備する。

<具体的事項>



検疫所長による入国者に対する居宅や宿泊施設等での待機要請について、実効性を担保する措置を設ける。
検疫所長が医療機関と協議し、隔離措置の実施のための病床確保に関する協定を締結するとともに、宿泊施設、運送
事業者等に対して施設の提供や運送等の必要な協力を得やすくする。 等
具体的対応案

<水際対策の実効性の確保>


新型インフルエンザ等感染症等に感染したおそれのある者に居宅等での待機を指示できることとし、待機状況の報
告に応じない場合等の罰則を創設する。



検疫所長等が、施設待機等の措置等のために必要な場合に、宿泊施設の開設者等に対して、施設の提供等の協力を
求めることができることとする。



検疫所長が、隔離等の措置を適切に講ずる体制を確保するため、平時から、都道府県知事とも連携した上で、医療
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機関と協定を締結する仕組みを整備する。