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参考資料4 こども家庭庁設置法、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及びこども基本法の公布について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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こども家庭庁設置法案(仮称)の概要
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第76号)の概要
別紙2
趣旨
こども家庭庁設置法の施行に伴い、児童福祉法その他の関係法律及び内閣府設置法その他の行政組織に
関する法律について、所要の規定の整備を行う。
概要
1.関係法律の整備
(1) 関係省庁からこども家庭庁に所掌事務が移管されることに伴い、当該事務に関係する法律の規定により関係大臣が行う権
限及び関係省庁が発する命令を、それぞれ内閣総理大臣の権限及び内閣府令に改める等の規定の整理を行う
(2) 幼稚園、保育所及び認定こども園の教育・保育の内容に関する基準の整合性を制度的に担保するため、学校教育法及び
児童福祉法を改正し、文部科学大臣が幼稚園教育要領を定めるに当たり又は内閣総理大臣が保育所保育指針を定める
に当たり、それぞれ内閣総理大臣又は文部科学大臣に協議することとする規定を設ける
(3) そのほか、内閣総理大臣と関係大臣との間で事務を調整するために必要な協議に関する規定を整備するなど、関係法律の
規定の整備を行う(医療法、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 等)
2.行政組織に関する法律の整理
(1) 内閣府本府、文部科学省及び厚生労働省について、こども家庭庁にその権限の一部が移管されることに伴い、所掌事務の
規定並びに審議会及び特別の機関の規定の整理を行う
(2) こども家庭庁の所掌事務を掌理する内閣府特命担当大臣※を置き、当該大臣が掌理する事務に関する規定を整理する
※ 各省大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求める権限や勧告する権限等を有する
3.経過措置
・ 関係大臣の権限を内閣総理大臣の権限としたこと等に伴い、必要となる経過措置を置く
4.施行期日
・ こども家庭庁設置法の施行の日(令和5年4月1日)
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第76号)の概要
別紙2
趣旨
こども家庭庁設置法の施行に伴い、児童福祉法その他の関係法律及び内閣府設置法その他の行政組織に
関する法律について、所要の規定の整備を行う。
概要
1.関係法律の整備
(1) 関係省庁からこども家庭庁に所掌事務が移管されることに伴い、当該事務に関係する法律の規定により関係大臣が行う権
限及び関係省庁が発する命令を、それぞれ内閣総理大臣の権限及び内閣府令に改める等の規定の整理を行う
(2) 幼稚園、保育所及び認定こども園の教育・保育の内容に関する基準の整合性を制度的に担保するため、学校教育法及び
児童福祉法を改正し、文部科学大臣が幼稚園教育要領を定めるに当たり又は内閣総理大臣が保育所保育指針を定める
に当たり、それぞれ内閣総理大臣又は文部科学大臣に協議することとする規定を設ける
(3) そのほか、内閣総理大臣と関係大臣との間で事務を調整するために必要な協議に関する規定を整備するなど、関係法律の
規定の整備を行う(医療法、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 等)
2.行政組織に関する法律の整理
(1) 内閣府本府、文部科学省及び厚生労働省について、こども家庭庁にその権限の一部が移管されることに伴い、所掌事務の
規定並びに審議会及び特別の機関の規定の整理を行う
(2) こども家庭庁の所掌事務を掌理する内閣府特命担当大臣※を置き、当該大臣が掌理する事務に関する規定を整理する
※ 各省大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求める権限や勧告する権限等を有する
3.経過措置
・ 関係大臣の権限を内閣総理大臣の権限としたこと等に伴い、必要となる経過措置を置く
4.施行期日
・ こども家庭庁設置法の施行の日(令和5年4月1日)