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参考資料4 こども家庭庁設置法、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及びこども基本法の公布について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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別紙4
こども家庭庁の設置に伴う所掌事務の変更等について
こども家庭庁の設置に伴う関係府省からこども家庭庁への所掌事務、主な法律等の移管に
ついては、「こども家庭庁設置法」及び「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備
に関する法律」に規定しているとおりであるが、法律上の改正事項以外の主な事務の移管等
については、以下のとおり。
また、このほか、こども家庭庁の組織体制・事務の移管等の基本的な考え方に関しては、
「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」(令和3年 12 月 21 日閣議決定)のとお
りであるので、併せて参照いただきたい。
1.各府省からこども家庭庁に移管される法律
「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」別添(別紙5)のとおり。
2.こども家庭庁から地方厚生局に事務委任する事務
「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」別添(別紙5)のとおり。
3.厚生労働省子ども家庭局が所管する事務のうち、引き続き厚生労働省の所管とする事務
こども家庭庁に組織が移管されることとなる厚生労働省子ども家庭局が所管する事務の
うち、以下の事務については、こども家庭庁に移管することとはせず、引き続き、厚生労働
省の所管とする。
・厚生労働省子ども家庭局で所管していた婦人保護事業に関する事務
・厚生労働省子ども家庭局で所管していた児童委員制度に関する事務のうち、児童委員の委
嘱及び主任児童委員の指名に関する事務
4.厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部が所管する障害児支援に関する事務の整理
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部が所管する障害児支援に関する事務については、
原則、こども家庭庁に移管することとしている。また、障害児・障害者をともに対象として
いる施策については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成
17 年法律第 123 号)等に基づくものは、原則厚生労働省とこども家庭庁の共管とし、その
他については引き続き厚生労働省の単管とする。
なお、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事務につい
ては、今後、政令改正により、厚生労働省の単管とするものと、厚生労働省とこども家庭庁
の共管とするものの整理を行う予定である。
こども家庭庁の設置に伴う所掌事務の変更等について
こども家庭庁の設置に伴う関係府省からこども家庭庁への所掌事務、主な法律等の移管に
ついては、「こども家庭庁設置法」及び「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備
に関する法律」に規定しているとおりであるが、法律上の改正事項以外の主な事務の移管等
については、以下のとおり。
また、このほか、こども家庭庁の組織体制・事務の移管等の基本的な考え方に関しては、
「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」(令和3年 12 月 21 日閣議決定)のとお
りであるので、併せて参照いただきたい。
1.各府省からこども家庭庁に移管される法律
「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」別添(別紙5)のとおり。
2.こども家庭庁から地方厚生局に事務委任する事務
「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」別添(別紙5)のとおり。
3.厚生労働省子ども家庭局が所管する事務のうち、引き続き厚生労働省の所管とする事務
こども家庭庁に組織が移管されることとなる厚生労働省子ども家庭局が所管する事務の
うち、以下の事務については、こども家庭庁に移管することとはせず、引き続き、厚生労働
省の所管とする。
・厚生労働省子ども家庭局で所管していた婦人保護事業に関する事務
・厚生労働省子ども家庭局で所管していた児童委員制度に関する事務のうち、児童委員の委
嘱及び主任児童委員の指名に関する事務
4.厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部が所管する障害児支援に関する事務の整理
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部が所管する障害児支援に関する事務については、
原則、こども家庭庁に移管することとしている。また、障害児・障害者をともに対象として
いる施策については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成
17 年法律第 123 号)等に基づくものは、原則厚生労働省とこども家庭庁の共管とし、その
他については引き続き厚生労働省の単管とする。
なお、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事務につい
ては、今後、政令改正により、厚生労働省の単管とするものと、厚生労働省とこども家庭庁
の共管とするものの整理を行う予定である。