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参考資料4 こども家庭庁設置法、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及びこども基本法の公布について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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(別添)
1.こども家庭庁が所管等することとなる法律等
(移管する法律)
・地方青少年問題協議会法(昭和 28 年法律第 83 号)
・児童手当法(昭和 46 年法律第 73 号)
・少子化社会対策基本法(平成 15 年法律第 133 号)
・子ども・若者育成支援推進法(平成 21 年法律第 71 号)
・子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)
・児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)(小児慢性特定疾患対策に係る部分を除く。)
・母体保護法(昭和 23 年法律第 156 号)
・児童扶養手当法(昭和 36 年法律第 238 号)
・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和 39 年法律第 129 号)
・母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)
・こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和 55 年法律第 91 号)
・児童虐待の防止等に関する法律(平成 12 年法律第 82 号)
・平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成 22 年法律第 19 号)
・平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成 23 年法律第
107 号)
・母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成 24 年法律第
92 号)
・民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成
28 年法律第 110 号)
・成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目な
く提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成 30 年法律第 104 号)
(文部
科学省、厚生労働省は基本方針の作成に関与)
・旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律
(平成 31 年法律第 14 号)
・生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に
関する法律(令和2年法律第 76 号)
(厚生労働省子ども家庭局の所管部分をこども家
庭庁に移管する。)
・医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第 81 号)
(厚生
労働省社会・援護局障害保健福祉部及び子ども家庭局の所管部分をこども家庭庁に移
管する。)
(共管や一定の関与を行う法律)
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1.こども家庭庁が所管等することとなる法律等
(移管する法律)
・地方青少年問題協議会法(昭和 28 年法律第 83 号)
・児童手当法(昭和 46 年法律第 73 号)
・少子化社会対策基本法(平成 15 年法律第 133 号)
・子ども・若者育成支援推進法(平成 21 年法律第 71 号)
・子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)
・児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)(小児慢性特定疾患対策に係る部分を除く。)
・母体保護法(昭和 23 年法律第 156 号)
・児童扶養手当法(昭和 36 年法律第 238 号)
・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和 39 年法律第 129 号)
・母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)
・こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和 55 年法律第 91 号)
・児童虐待の防止等に関する法律(平成 12 年法律第 82 号)
・平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成 22 年法律第 19 号)
・平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成 23 年法律第
107 号)
・母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成 24 年法律第
92 号)
・民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成
28 年法律第 110 号)
・成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目な
く提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成 30 年法律第 104 号)
(文部
科学省、厚生労働省は基本方針の作成に関与)
・旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律
(平成 31 年法律第 14 号)
・生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に
関する法律(令和2年法律第 76 号)
(厚生労働省子ども家庭局の所管部分をこども家
庭庁に移管する。)
・医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第 81 号)
(厚生
労働省社会・援護局障害保健福祉部及び子ども家庭局の所管部分をこども家庭庁に移
管する。)
(共管や一定の関与を行う法律)
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