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参考資料4 こども家庭庁設置法、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及びこども基本法の公布について (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18
年法律第 77 号)
(内閣府の所管部分及び厚生労働省の所管部分をこども家庭庁に移管
し、主務大臣は内閣総理大臣及び文部科学大臣とする。)
・青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平
成 20 年法律第 79 号)(内閣府の所管部分をこども家庭庁に移管する。)
・子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成 25 年法律第 64 号)(内閣府の所管部分
及び厚生労働省子ども家庭局の所管部分についてこども家庭庁に移管する。教育の支
援、保護者に対する就労の支援等の観点から、文部科学省及び厚生労働省との共管と
する。)
・大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)
・学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)
(文部科学省は、幼稚園の教育課程その他の保
育内容に関する事項(同法第 25 条)の策定・改正に当たっては、こども家庭庁にあ
らかじめ協議する。一方、こども家庭庁は、保育所における保育の内容等(児童福祉
法第 45 条第2項)に関する事項の策定・改正に当たっては、文部科学省にあらかじ
め協議する。)
・独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成 14 年法律第 162 号)
(独立行政法人
日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付の業務に関する事項の主務大臣を内
閣総理大臣とし、災害共済給付に係る財務及び会計に関する事項の主務大臣を内閣総
理大臣及び文部科学大臣とする。)
・いじめ防止対策推進法(平成 25 年法律第 71 号)(文部科学省は、いじめ防止基本方
針の策定及び変更に当たっては、こども家庭庁にあらかじめ協議する。)
・義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成
28 年法律第 105 号)
(文部科学省は、基本指針の策定及び変更に当たっては、こども
家庭庁にあらかじめ協議する。
)
・教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第 57 号)
(文部科学省は、基本指針の策定及び変更に当たっては、こども家庭庁にあらかじめ
協議する。)
・児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)(小児慢性特定疾患対策に係る部分)(厚生労
働省は、同法第 21 条の5の「良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施その
他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」の策定及
び変更に当たっては、こども家庭庁にあらかじめ協議する。)
・民生委員法(昭和 23 年法律第 198 号)
(児童委員を所管するこども家庭庁と民生委員
を所管する厚生労働省が、相互に連携を図りながら協力することとする連携規定を設
ける。また、児童福祉法にも同様の連携規定を設ける。)
・医療法(昭和 23 年法律第 205 号)(厚生労働省は、同法第 30 条の3第1項の「良質
かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るための基本的な方針」の策定及
び変更に当たっては、こども家庭庁にあらかじめ協議する。)
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年法律第 77 号)
(内閣府の所管部分及び厚生労働省の所管部分をこども家庭庁に移管
し、主務大臣は内閣総理大臣及び文部科学大臣とする。)
・青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平
成 20 年法律第 79 号)(内閣府の所管部分をこども家庭庁に移管する。)
・子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成 25 年法律第 64 号)(内閣府の所管部分
及び厚生労働省子ども家庭局の所管部分についてこども家庭庁に移管する。教育の支
援、保護者に対する就労の支援等の観点から、文部科学省及び厚生労働省との共管と
する。)
・大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)
・学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)
(文部科学省は、幼稚園の教育課程その他の保
育内容に関する事項(同法第 25 条)の策定・改正に当たっては、こども家庭庁にあ
らかじめ協議する。一方、こども家庭庁は、保育所における保育の内容等(児童福祉
法第 45 条第2項)に関する事項の策定・改正に当たっては、文部科学省にあらかじ
め協議する。)
・独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成 14 年法律第 162 号)
(独立行政法人
日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付の業務に関する事項の主務大臣を内
閣総理大臣とし、災害共済給付に係る財務及び会計に関する事項の主務大臣を内閣総
理大臣及び文部科学大臣とする。)
・いじめ防止対策推進法(平成 25 年法律第 71 号)(文部科学省は、いじめ防止基本方
針の策定及び変更に当たっては、こども家庭庁にあらかじめ協議する。)
・義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成
28 年法律第 105 号)
(文部科学省は、基本指針の策定及び変更に当たっては、こども
家庭庁にあらかじめ協議する。
)
・教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第 57 号)
(文部科学省は、基本指針の策定及び変更に当たっては、こども家庭庁にあらかじめ
協議する。)
・児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)(小児慢性特定疾患対策に係る部分)(厚生労
働省は、同法第 21 条の5の「良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施その
他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」の策定及
び変更に当たっては、こども家庭庁にあらかじめ協議する。)
・民生委員法(昭和 23 年法律第 198 号)
(児童委員を所管するこども家庭庁と民生委員
を所管する厚生労働省が、相互に連携を図りながら協力することとする連携規定を設
ける。また、児童福祉法にも同様の連携規定を設ける。)
・医療法(昭和 23 年法律第 205 号)(厚生労働省は、同法第 30 条の3第1項の「良質
かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るための基本的な方針」の策定及
び変更に当たっては、こども家庭庁にあらかじめ協議する。)
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