よむ、つかう、まなぶ。
参考資料4 こども家庭庁設置法、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及びこども基本法の公布について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第2
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
1
こども家庭庁設置法の施行に伴い、児童福祉法その他の関係法律について、こども家庭
庁長官の権限を定める等関係規定の整備を行うとともに、内閣府設置法その他の行政組織
に関する法律について、任務、所掌事務の変更等関係規定の整備を行うこととした。(第
1条~第 46 条関係)
2 この法律は、一部の規定を除き、こども家庭庁設置法の施行の日から施行するほか、こ
の法律の施行に関し必要な経過措置等を定めることとした。
第3 こども基本法
1 総則
(一) 目的
この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会
を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひと
しく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、そ
の権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目
指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、
基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定める
とともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進す
ることを目的とすることとした。(第1条関係)
(二) 定義(第2条関係)
⑴ この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいうこととした。
⑵ この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施
策及びこれと一体的に講ずべき施策をいうこととした。
イ 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心
身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援
ロ 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出
産、育児等の各段階に応じて行われる支援
ハ 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備
(三) 基本理念
こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならないこととした。
(第3条関係)
⑴ 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるととも
に、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
⑵ 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛さ
れ保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他
の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を
受ける機会が等しく与えられること。
⑶ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全
ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保
されること。
4
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
1
こども家庭庁設置法の施行に伴い、児童福祉法その他の関係法律について、こども家庭
庁長官の権限を定める等関係規定の整備を行うとともに、内閣府設置法その他の行政組織
に関する法律について、任務、所掌事務の変更等関係規定の整備を行うこととした。(第
1条~第 46 条関係)
2 この法律は、一部の規定を除き、こども家庭庁設置法の施行の日から施行するほか、こ
の法律の施行に関し必要な経過措置等を定めることとした。
第3 こども基本法
1 総則
(一) 目的
この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会
を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひと
しく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、そ
の権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目
指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、
基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定める
とともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進す
ることを目的とすることとした。(第1条関係)
(二) 定義(第2条関係)
⑴ この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいうこととした。
⑵ この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施
策及びこれと一体的に講ずべき施策をいうこととした。
イ 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心
身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援
ロ 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出
産、育児等の各段階に応じて行われる支援
ハ 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備
(三) 基本理念
こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならないこととした。
(第3条関係)
⑴ 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるととも
に、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
⑵ 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛さ
れ保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他
の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を
受ける機会が等しく与えられること。
⑶ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全
ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保
されること。
4