よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料4 こども家庭庁設置法、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及びこども基本法の公布について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

・社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)
(厚生労働省は、同法第 89 条第1項の「社会福
祉事業等に従事する者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図
るための措置に関する基本的な指針」の策定及び変更に当たっては、こども家庭庁に
あらかじめ協議する。)
・中小企業等経営強化法(平成 11 年法律第 18 号)(厚生労働省子ども家庭局の所管す
る保育分野に係る事業分野別指針の策定等に係る部分をこども家庭庁に移管する。)
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(平成 11 年法律第 52 号)(厚生労働省の所管部分をこども家庭庁に移管する。)
・健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)
(厚生労働省は、同法第7条第1項の「国民の
健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」及び同法第9条第1項の「健
康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」の策定及び変更に当たっ
ては、こども家庭庁にあらかじめ協議する。)
・次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)
(厚生労働省子ども家庭局の所
管部分を移管し、法律をこども家庭庁の主管とする。一般事業主(民間事業主)の雇
用環境の整備に関する部分は労働政策を担う厚生労働省が、それ以外の部分はこども
家庭庁がそれぞれ所管する。)
・発達障害者支援法(平成 16 年法律第 167 号)
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部の所管する障害児に対する支援に係る部分を厚生労働省とこども家庭庁の共管と
する。)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123
号)(障害児に対する支援を担うこども家庭庁と障害者施策全般を担う厚生労働省の
共管とする。)
・がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)
(厚生労働省は、同法第 10 条第1項の「が
ん対策の推進に関する基本的な計画」の策定及び変更に当たっては、こども家庭庁に
あらかじめ協議する。)
・障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 23 年法律第
79 号)
(厚生労働省子ども家庭局の所管部分及び社会・援護局障害保健福祉部の所管
する障害児に対する支援に係る部分を厚生労働省とこども家庭庁の共管とする。)
・国家戦略特別区域法(平成 25 年法律第 107 号)
(厚生労働省子ども家庭局の所管する
保育に係る部分をこども家庭庁に移管する。)
・アレルギー疾患対策基本法(平成 26 年法律第 98 号)
(厚生労働省は、同法第 11 条第
1項の「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」の策定及び変更に当たっ
ては、こども家庭庁にあらかじめ協議する。)
・健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する
基本法(平成 30 年法律第 105 号)
(厚生労働省は、同法第9条第1項の「循環器病対
策の推進に関する基本的な計画」の策定及び変更に当たっては、こども家庭庁にあら
かじめ協議する。)

20