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参考資料4 こども家庭庁設置法、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及びこども基本法の公布について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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⑴ 会議は、会長及び委員をもって組織することとした。
⑵ 会長は、内閣総理大臣をもって充てることとした。
⑶ 委員は、次に掲げる者をもって充てることとした。
イ 内閣府設置法第9条第1項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により
命を受けて同法第 11 条の3に規定する事務を掌理するもの
ロ 会長及びイに掲げる者以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
(三) 資料提出の要求等(第 19 条関係)
⑴ 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関
の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる
こととした。
⑵ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、⑴の者以
外の者に対しても、必要な協力を依頼することができることとした。
4 附則
(一) 国は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況及びこども施
策の実施の状況を勘案し、こども施策が基本理念にのっとって実施されているかどうか
等の観点からその実態を把握し及び公正かつ適切に評価する仕組みの整備その他の基
本理念にのっとったこども施策の一層の推進のために必要な方策について検討を加え、
その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとすることとした。
(附則第2条関係)
(二) この法律は、一部の規定を除き、令和5年4月1日から施行することとした。
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⑵ 会長は、内閣総理大臣をもって充てることとした。
⑶ 委員は、次に掲げる者をもって充てることとした。
イ 内閣府設置法第9条第1項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により
命を受けて同法第 11 条の3に規定する事務を掌理するもの
ロ 会長及びイに掲げる者以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
(三) 資料提出の要求等(第 19 条関係)
⑴ 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関
の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる
こととした。
⑵ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、⑴の者以
外の者に対しても、必要な協力を依頼することができることとした。
4 附則
(一) 国は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況及びこども施
策の実施の状況を勘案し、こども施策が基本理念にのっとって実施されているかどうか
等の観点からその実態を把握し及び公正かつ適切に評価する仕組みの整備その他の基
本理念にのっとったこども施策の一層の推進のために必要な方策について検討を加え、
その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとすることとした。
(附則第2条関係)
(二) この法律は、一部の規定を除き、令和5年4月1日から施行することとした。
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