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参考資料4 こども家庭庁設置法、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及びこども基本法の公布について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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ること。
(二六) 所掌事務に係る国際協力に関すること。
(二七) 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
(二八) (一)から(二七)までに掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)
に基づきこども家庭庁に属させられた事務
6 5に定めるもののほか、こども家庭庁は、3の任務を達成するため、行政各部の施策の
統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務
(内閣官房が行う内閣法第 12 条第2項第2号に掲げる事務を除く。)をつかさどることと
した。(第4条第2項関係)
(一) こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現
に向けた基本的な政策に関する事項
(二) 結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に
向けた基本的な政策に関する事項
(三) 子ども・若者育成支援に関する事項
7 5及び6に定めるもののほか、こども家庭庁は、3の任務を達成するため、内閣府設置
法第4条第2項に規定する事務のうち、2の任務に関連する特定の内閣の重要政策につい
て、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の
施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさど
ることとした。(第4条第3項関係)
8 長官は、こども家庭庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政
機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができることとした。
(第5条関係)
9 こども家庭庁に、こども家庭審議会を置くこととした。(第6条第1項関係)
10 9に定めるもののほか、別に法律で定めるところによりこども家庭庁に置かれる審議会
等は、旧優生保護法一時金認定審査会とし、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者
に対する一時金の支給等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによ
ることとした。(第6条第2項関係)
11 こども家庭審議会について所要の規定を整備することとした。(第7条関係)
12 別に法律の定めるところによりこども家庭庁に置かれる特別の機関は、こども政策推進
会議とすることとした。(第8条関係)
13 こども家庭庁は、内閣府設置法第 53 条第2項に規定する庁とすることとした。(第9条
第1項関係)
14 内閣府設置法第 53 条第2項の規定に基づきこども家庭庁に置かれる官房及び局の数は、
3以内とすることとした。(第9条第2項関係)
15 政府は、この法律の施行後5年を目途として、小学校就学前のこどもに対する質の高い
教育及び保育の提供その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育て
に対する支援に関する施策の実施の状況を勘案し、これらの施策を総合的かつ効果的に実
施するための組織及び体制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、そ
の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした。(附則第2項関係)
16 この法律は、令和5年4月1日から施行することとした。
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