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参考資料4 こども家庭庁設置法、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及びこども基本法の公布について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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記
こどもや若者に関する施策については、これまでも待機児童対策、幼児教育・保育の無償化
及び児童虐待防止対策の強化など各般の施策の充実に取り組んできたものの、少子化の進行、
人口減少に歯止めがかかっておらず、また、児童虐待相談や不登校の件数が過去最多になるな
どこどもを取り巻く状況は深刻で、コロナ禍がそうした状況に拍車をかけている。このような
危機的な状況を踏まえると、常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組や政
策を我が国社会の真ん中に据えて、強力に進めていくことが急務である。
このため、今般、こども政策を我が国社会の真ん中に据え、こどもを取り巻くあらゆる環境
を視野に入れ、こどもを誰一人取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押ししていくため、
強い司令塔機能を有し、こどもの最善の利益を第一に考え、常にこどもの視点に立った政策を
推進するこども家庭庁を設置するこども家庭庁設置法及び関係法律について所要の整備を行う
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律を定めることとした。また、こ
ども施策の基本理念や基本となる事項を明らかにすることにより、こども施策を社会全体で総
合的かつ強力に実施していくための包括的な基本法であるこども基本法が定められた。
第1 こども家庭庁設置法 ※こども基本法附則第 10 条の改正を反映したもの
1 内閣府の外局として、こども家庭庁を設置することとし、こども家庭庁の長は、こども
家庭庁長官(以下「長官」という。)とすることとした。(第2条関係)
2 こども家庭庁は、心身の発達の過程にある者(以下「こども」という。)が自立した個
人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭
の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、
その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福祉
の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育
てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うことを任務とすること
とした。(第3条第1項関係)
3 2に定めるもののほか、こども家庭庁は、2の任務に関連する特定の内閣の重要政策に
関する内閣の事務を助けることを任務とすることとした。(第3条第2項関係)
4 こども家庭庁は、3の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとすることとし
た。(第3条第3項関係)
5
こども家庭庁は、2の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどることとした。
(第4条第1項関係)
(一) 小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこ
どものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進
に関すること。
(二) 子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援給付その他の子ども及び
子どもを養育している者に必要な支援に関すること(同法第 69 条第1項の規定による
拠出金の徴収に関することを除く。)。
(三) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定
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こどもや若者に関する施策については、これまでも待機児童対策、幼児教育・保育の無償化
及び児童虐待防止対策の強化など各般の施策の充実に取り組んできたものの、少子化の進行、
人口減少に歯止めがかかっておらず、また、児童虐待相談や不登校の件数が過去最多になるな
どこどもを取り巻く状況は深刻で、コロナ禍がそうした状況に拍車をかけている。このような
危機的な状況を踏まえると、常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組や政
策を我が国社会の真ん中に据えて、強力に進めていくことが急務である。
このため、今般、こども政策を我が国社会の真ん中に据え、こどもを取り巻くあらゆる環境
を視野に入れ、こどもを誰一人取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押ししていくため、
強い司令塔機能を有し、こどもの最善の利益を第一に考え、常にこどもの視点に立った政策を
推進するこども家庭庁を設置するこども家庭庁設置法及び関係法律について所要の整備を行う
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律を定めることとした。また、こ
ども施策の基本理念や基本となる事項を明らかにすることにより、こども施策を社会全体で総
合的かつ強力に実施していくための包括的な基本法であるこども基本法が定められた。
第1 こども家庭庁設置法 ※こども基本法附則第 10 条の改正を反映したもの
1 内閣府の外局として、こども家庭庁を設置することとし、こども家庭庁の長は、こども
家庭庁長官(以下「長官」という。)とすることとした。(第2条関係)
2 こども家庭庁は、心身の発達の過程にある者(以下「こども」という。)が自立した個
人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭
の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、
その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福祉
の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育
てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うことを任務とすること
とした。(第3条第1項関係)
3 2に定めるもののほか、こども家庭庁は、2の任務に関連する特定の内閣の重要政策に
関する内閣の事務を助けることを任務とすることとした。(第3条第2項関係)
4 こども家庭庁は、3の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとすることとし
た。(第3条第3項関係)
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こども家庭庁は、2の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどることとした。
(第4条第1項関係)
(一) 小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこ
どものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進
に関すること。
(二) 子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援給付その他の子ども及び
子どもを養育している者に必要な支援に関すること(同法第 69 条第1項の規定による
拠出金の徴収に関することを除く。)。
(三) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定
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