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【資料2】参考資料 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28720.html |
出典情報 | 医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会(第4回 10/21)《厚生労働省》 |
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薬価上の対応:最低薬価、不採算再算定、基礎的医薬品の課題
定義
主なメリット
主なデメリット
最低薬価
• 剤形ごとにかかる最低限の供給コストを
確保するため、成分に関係なく剤形毎に
設定しているもの
• 剤形毎にかかる最低限の供給コスト
を確保
• 全ての剤形が対象となっていない
• 薬価は維持されるものの、薬価差が生じる
不採算品
再算定
• 保険医療上の必要性が高いもの。
• 最低薬価が設定されていない、または、
最低薬価では採算が取れないもの。
• 薬価が著しく定額であるため製造販売を
継続することが困難であるもの。
• 基礎的医薬品と同時適用が可能
• 安全対策上の必要性により製造方法
の変更等を行ったものであって、そ
のままでは不採算となる場合は、薬
価改定以外でも改定が可能(緊急性
があるものに限る)
• 安全対策上の必要性以外は、原則、2年に
1度の薬価改定で対応するため、タイム
リーな対応ができない。
• 同一組成・剤形・規格の製品全てが不採算
とならないと対象とならない。
• 原価計算方式により算定される額を薬価と
するが、組成・剤形・規格が同一であるで
ある類似薬がある場合は、それぞれについ
て原価計算方式によって算定される額のう
ち、最も低い額で算定されることとなり、
企業によっては不採算が解消されない。
薬価改定において、不採算品目のうち代替薬がない等の理由により、
医療上の必要性が特に高い医薬品に限り、薬価を引き上げる制度
基礎的医
薬品
• 現行の不採算再算定、最低薬価になる前
の薬価を下支えする制度
• 不採算となる前に、薬価の維持が可
能
• 薬価収載の日から25年以上経過した薬剤
があることが条件(安定確保医薬品Aで
あっても同様)
(要件)
• 保険以上の必要性が高いもの
• 医療現場において、長期間にわたり広く
使用されていることから、有効性・安全
性が確立されているもの。継続的に市場
への安定供給を確保(製造設備の改修を
含む)することが必要なもの。
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定義
主なメリット
主なデメリット
最低薬価
• 剤形ごとにかかる最低限の供給コストを
確保するため、成分に関係なく剤形毎に
設定しているもの
• 剤形毎にかかる最低限の供給コスト
を確保
• 全ての剤形が対象となっていない
• 薬価は維持されるものの、薬価差が生じる
不採算品
再算定
• 保険医療上の必要性が高いもの。
• 最低薬価が設定されていない、または、
最低薬価では採算が取れないもの。
• 薬価が著しく定額であるため製造販売を
継続することが困難であるもの。
• 基礎的医薬品と同時適用が可能
• 安全対策上の必要性により製造方法
の変更等を行ったものであって、そ
のままでは不採算となる場合は、薬
価改定以外でも改定が可能(緊急性
があるものに限る)
• 安全対策上の必要性以外は、原則、2年に
1度の薬価改定で対応するため、タイム
リーな対応ができない。
• 同一組成・剤形・規格の製品全てが不採算
とならないと対象とならない。
• 原価計算方式により算定される額を薬価と
するが、組成・剤形・規格が同一であるで
ある類似薬がある場合は、それぞれについ
て原価計算方式によって算定される額のう
ち、最も低い額で算定されることとなり、
企業によっては不採算が解消されない。
薬価改定において、不採算品目のうち代替薬がない等の理由により、
医療上の必要性が特に高い医薬品に限り、薬価を引き上げる制度
基礎的医
薬品
• 現行の不採算再算定、最低薬価になる前
の薬価を下支えする制度
• 不採算となる前に、薬価の維持が可
能
• 薬価収載の日から25年以上経過した薬剤
があることが条件(安定確保医薬品Aで
あっても同様)
(要件)
• 保険以上の必要性が高いもの
• 医療現場において、長期間にわたり広く
使用されていることから、有効性・安全
性が確立されているもの。継続的に市場
への安定供給を確保(製造設備の改修を
含む)することが必要なもの。
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