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再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23718.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第72回 2/2)《厚生労働省》
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(参考)日本再生医療学会 再生医療認定医制度について
学会の認定医についても、一定の臨床経験等を有していることを求めている。

日本再生医療学会 再生医療認定医制度細則
(申請条件)
第2条 日本再生医療学会再生医療認定医制度委員会(以下「認定医制度委員会」という。)に日本再生医療学会再生医療認定
医(以下「認定医」という)資格の認定の申請を行う者は、次の資格、要件を全てそなえていなければならない。
(1)日本国の医師免許または、歯科医師免許を有すること
(2)申請時において日本再生医療学会(以下、本会という。)に継続して24か月以上属しており、会費を完納していること
(3)再生医療等に関する臨床・研究経験を有し、以下のいずれかに該当する実績が、認定医制度委員会により妥当と判断されたこと
① 再生医療等の臨床研究または治験における症例経験、あるいは再生医療等製品を用いた臨床経験を3例以上有すること
② 認定申請時より起算して過去36か月間の本会学術総会における筆頭演者としての発表経験を有すること

③ 過去に再生医療等に関する査読通過論文を3報以上有し、うち1報以上において筆頭著者であること
(4)認定申請時より起算して過去24か月間に1回以上本会学術総会に参加していること
(5)認定申請時より起算して過去24か月間に1回以上本会が主催する講習会に出席していること

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