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別紙3 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00041.html |
出典情報 | 先進医療会議(第107回 2/4)《厚生労働省》 |
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様式第9号
【別添7】
「子宮内細菌叢検査」の先進医療を実施可能とする保険医療機関の要
件として考えられるもの(申請書類より抜粋)
先進医療名及び適応症: 子宮内細菌叢検査
適応症:慢性子宮内膜炎疑い
Ⅰ.実施責任医師の要件
診療科
資格
要( 産婦人科、産科、婦人科または女性診療科 )・不要
要( 日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医、かつ日本生
殖医学会認定生殖医療専門医であること )
・不要
当該診療科の経験年数
要( 5 )年以上・不要
当該技術の経験年数
要(
当該技術の経験症例数 注 1)
)年以上・不要
実施者[術者]として (
10 )例以上・不要
[それに加え、助手又は術者として (
)例以上・不要]
その他(上記以外の要件)
Ⅱ.医療機関の要件
診療科
要(産婦人科、産科、婦人科または女性診療科)
・不要
要・不要
実施診療科の医師数 注 2)
具体的内容:常勤の日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医
が1名以上配置されていること。
他診療科の医師数 注 2)
その他医療従事者の配置
(薬剤師、臨床工学技士等)
要・不要
具体的内容:
要( 胚を扱うことができる技術者 )
・不要
病床数
要(
床以上)
・不要
看護配置
要(
対1看護以上)・不要
当直体制
要(
)
・不要
緊急手術の実施体制
要・不要
院内検査(24 時間実施体制)
要・不要
要・不要
他の医療機関との連携体制
(患者容態急変時等)
連携の具体的内容:緊急の場合その他当該療養について必要
な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備し
ていること。
医療機器の保守管理体制
要・不要
要・不要
倫理委員会による審査体制
審査開催の条件:倫理委員会が設置されており、必要な場合
に事前に開催すること。
医療安全管理委員会の設置
要・不要
医療機関としての当該技術の実施症例数
要(10 症例以上)・不要
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【別添7】
「子宮内細菌叢検査」の先進医療を実施可能とする保険医療機関の要
件として考えられるもの(申請書類より抜粋)
先進医療名及び適応症: 子宮内細菌叢検査
適応症:慢性子宮内膜炎疑い
Ⅰ.実施責任医師の要件
診療科
資格
要( 産婦人科、産科、婦人科または女性診療科 )・不要
要( 日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医、かつ日本生
殖医学会認定生殖医療専門医であること )
・不要
当該診療科の経験年数
要( 5 )年以上・不要
当該技術の経験年数
要(
当該技術の経験症例数 注 1)
)年以上・不要
実施者[術者]として (
10 )例以上・不要
[それに加え、助手又は術者として (
)例以上・不要]
その他(上記以外の要件)
Ⅱ.医療機関の要件
診療科
要(産婦人科、産科、婦人科または女性診療科)
・不要
要・不要
実施診療科の医師数 注 2)
具体的内容:常勤の日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医
が1名以上配置されていること。
他診療科の医師数 注 2)
その他医療従事者の配置
(薬剤師、臨床工学技士等)
要・不要
具体的内容:
要( 胚を扱うことができる技術者 )
・不要
病床数
要(
床以上)
・不要
看護配置
要(
対1看護以上)・不要
当直体制
要(
)
・不要
緊急手術の実施体制
要・不要
院内検査(24 時間実施体制)
要・不要
要・不要
他の医療機関との連携体制
(患者容態急変時等)
連携の具体的内容:緊急の場合その他当該療養について必要
な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備し
ていること。
医療機器の保守管理体制
要・不要
要・不要
倫理委員会による審査体制
審査開催の条件:倫理委員会が設置されており、必要な場合
に事前に開催すること。
医療安全管理委員会の設置
要・不要
医療機関としての当該技術の実施症例数
要(10 症例以上)・不要
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