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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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別添
基本的考え方の見直しに係る生命倫理専門調査会における検討の全体的整理
基礎的研究†
臨床利用‡
※胚の胎内移植を前提としない
※疾患関連以外目的の研究(いわゆるエンハンスメントなど)は容認しない
胚の種類
検討対象
余剰胚
(研究・医療)
新規胚
・個別計画の審査を前提として
ゲノム編集技術等 ・第一次報告に基づき、
容認
(生殖補助医療研究
平成 31 年 4 月にゲノム編集指
(令和3年7月にART指針を改
目的)
針を策定
定)
・個別計画の審査を前提として
ゲノム編集技術等
容認
・個別計画の審査を前提として
(遺伝性・先天性疾
(令和3年7月にゲノム編集指
容認
患研究目的)
針を改定)
・人又は動物への胎内移植は
現時点において容認できない
(「一次報告書」及び「二次
報告書」に引き続き確認)
・法的規制も含めた制度的枠
組みを今後検討
核置換技術
・個別計画の審査を前提として
(新規胚については
容認
・個別計画の審査を前提として
卵子間核置換胚の作 (令和3年6月に特定胚指針を
容認
成を含む。)
改定)
†
‡
基礎的研究:ヒトや動物に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を移植しない(個体産生につながらない)研究をいう。
臨床利用:ヒトや動物に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を移植する(個体産生につながる可能性が有る)利用をいう。
(「「基本的考え方」見直し等に係る報告書(第一次)~生殖補助医療研究を目的とするゲノム編集技術等の利用について~」より
基本的考え方の見直しに係る生命倫理専門調査会における検討の全体的整理
基礎的研究†
臨床利用‡
※胚の胎内移植を前提としない
※疾患関連以外目的の研究(いわゆるエンハンスメントなど)は容認しない
胚の種類
検討対象
余剰胚
(研究・医療)
新規胚
・個別計画の審査を前提として
ゲノム編集技術等 ・第一次報告に基づき、
容認
(生殖補助医療研究
平成 31 年 4 月にゲノム編集指
(令和3年7月にART指針を改
目的)
針を策定
定)
・個別計画の審査を前提として
ゲノム編集技術等
容認
・個別計画の審査を前提として
(遺伝性・先天性疾
(令和3年7月にゲノム編集指
容認
患研究目的)
針を改定)
・人又は動物への胎内移植は
現時点において容認できない
(「一次報告書」及び「二次
報告書」に引き続き確認)
・法的規制も含めた制度的枠
組みを今後検討
核置換技術
・個別計画の審査を前提として
(新規胚については
容認
・個別計画の審査を前提として
卵子間核置換胚の作 (令和3年6月に特定胚指針を
容認
成を含む。)
改定)
†
‡
基礎的研究:ヒトや動物に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を移植しない(個体産生につながらない)研究をいう。
臨床利用:ヒトや動物に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を移植する(個体産生につながる可能性が有る)利用をいう。
(「「基本的考え方」見直し等に係る報告書(第一次)~生殖補助医療研究を目的とするゲノム編集技術等の利用について~」より