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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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る研究がガイドラインの定める基準に適合するかを審査するための適切な枠組み
を整備する。
文部科学省及び厚生労働省は、これらを踏まえてガイドラインの具体的な内容
を検討し、策定する必要がある。
(2)人クローン胚の研究目的での作成・利用
クローン技術規制法は、人クローン個体が産み出されることのないよう、人ク
ローン胚の胎内への移植を、罰則をもって禁止している。同法はさらに、人クロ
ーン個体が生み出されることの事前防止の枠組みとして、人クローン胚の作成に
ついて届出義務を規定した上で、人クローン胚が人クローン個体を産み出すため
に用いられることのないよう、人クローン胚の作成及び取扱いの要件等の遵守事
項を特定胚指針として定めることを規定し、間接的ながらもこの特定胚指針に法
的拘束力を与えている。
今回、人クローン胚の研究目的の作成・利用を限定的に容認するに当たっては、
このクローン技術規制法に基づく特定胚指針を改正するとともに、必要に応じて
国のガイドラインで補完することにより、本報告書の基本的考え方を踏まえて必
要な枠組みを整備すべきである。
基本的枠組みとしては、本報告書の基本的考え方に基づいて人クローン胚の作成・
利用が認められる基準を設け、これに基づいて個別の研究について、審査した上でそ
の実施が認められる枠組みが必要である。本報告書の基本的考え方に基づいた人クロ
ーン胚の取扱いのための具体的な遵守事項としては、ヒト受精胚を取扱う際と同様の
内容の遵守事項ととともに、人クローン胚の特性を踏まえ、人クローン胚の譲渡・
貸与の制限といった厳格な管理、SCNT-ヒトES細胞の樹立・配布の条件、
研究実施機関の研究能力・設備の要件、研究管理を検討する体制や研究機関倫理
審査会(IRB)等の倫理を検討する体制、ヒト受精胚の場合よりも厳格な未受
精卵の入手制限等を定める必要がある。
このうち特に、未受精卵の入手制限については、生殖医療の現場における知見
も踏まえ、文部科学省及び厚生労働省において、具体的な手続きの検討に当たる
べきである。
また、SCNT-ヒトES細胞の使用については、基本的には余剰胚由来のE
S細胞に対する規制の考え方や手続きの適用が適当であるため、現行のES指針
を改正することにより、対応すべきであるが、SCNT-ヒトES細胞及びそれ
由来の細胞等については、限定的に人クローン胚の作成・利用を認める本報告書
の基本的考え方を踏まえ、当分の間、その輸出及び輸入を行なわせないことを規
定すべきである。
また、特に人クローン胚については、社会選択として、慎重かつ段階的に進める
こととしたものであるため、人クローン胚を用いた再生医療の実現に向けた研究
を進める科学的合理性について、動物を用いた研究や体性幹細胞研究の成果等も
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を整備する。
文部科学省及び厚生労働省は、これらを踏まえてガイドラインの具体的な内容
を検討し、策定する必要がある。
(2)人クローン胚の研究目的での作成・利用
クローン技術規制法は、人クローン個体が産み出されることのないよう、人ク
ローン胚の胎内への移植を、罰則をもって禁止している。同法はさらに、人クロ
ーン個体が生み出されることの事前防止の枠組みとして、人クローン胚の作成に
ついて届出義務を規定した上で、人クローン胚が人クローン個体を産み出すため
に用いられることのないよう、人クローン胚の作成及び取扱いの要件等の遵守事
項を特定胚指針として定めることを規定し、間接的ながらもこの特定胚指針に法
的拘束力を与えている。
今回、人クローン胚の研究目的の作成・利用を限定的に容認するに当たっては、
このクローン技術規制法に基づく特定胚指針を改正するとともに、必要に応じて
国のガイドラインで補完することにより、本報告書の基本的考え方を踏まえて必
要な枠組みを整備すべきである。
基本的枠組みとしては、本報告書の基本的考え方に基づいて人クローン胚の作成・
利用が認められる基準を設け、これに基づいて個別の研究について、審査した上でそ
の実施が認められる枠組みが必要である。本報告書の基本的考え方に基づいた人クロ
ーン胚の取扱いのための具体的な遵守事項としては、ヒト受精胚を取扱う際と同様の
内容の遵守事項ととともに、人クローン胚の特性を踏まえ、人クローン胚の譲渡・
貸与の制限といった厳格な管理、SCNT-ヒトES細胞の樹立・配布の条件、
研究実施機関の研究能力・設備の要件、研究管理を検討する体制や研究機関倫理
審査会(IRB)等の倫理を検討する体制、ヒト受精胚の場合よりも厳格な未受
精卵の入手制限等を定める必要がある。
このうち特に、未受精卵の入手制限については、生殖医療の現場における知見
も踏まえ、文部科学省及び厚生労働省において、具体的な手続きの検討に当たる
べきである。
また、SCNT-ヒトES細胞の使用については、基本的には余剰胚由来のE
S細胞に対する規制の考え方や手続きの適用が適当であるため、現行のES指針
を改正することにより、対応すべきであるが、SCNT-ヒトES細胞及びそれ
由来の細胞等については、限定的に人クローン胚の作成・利用を認める本報告書
の基本的考え方を踏まえ、当分の間、その輸出及び輸入を行なわせないことを規
定すべきである。
また、特に人クローン胚については、社会選択として、慎重かつ段階的に進める
こととしたものであるため、人クローン胚を用いた再生医療の実現に向けた研究
を進める科学的合理性について、動物を用いた研究や体性幹細胞研究の成果等も
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