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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (75 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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(2)「研究用新規作成胚注9」の作成を伴う研究について
【検討の経緯】
研究目的でのヒト受精胚の作成については、
「基本的考え方」※3において、生
殖補助医療研究を目的とするもののみ容認され、これに基づき「ヒト受精胚の作
成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」
(平成 22 年 12 月文部科学省・厚
生労働省告示)(以下、「ART指針」という。)が整備されている。
「第一次報告」においては、
「基本的考え方」のヒト胚の取扱いの原則に照ら
し合わせれば、研究材料として使用するために新たに受精により作成された研
究用新規作成胚は、研究での利用及び滅失を前提としていることから、人の健康
と福祉に関する幸福追求の要請に応える目的であったとしても安易に研究に用
いるべきではなく、研究用新規作成胚をヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用
いる基礎的研究で利用するに当たっては、その研究目的、科学的な合理性、社会
的な妥当性、研究の必要性に加え、研究用新規作成胚でなければ解明することが
できないとする科学的根拠が必須であることから、これらの必要な条件につい
て慎重に検討を行う必要があるとして、
「生殖補助医療研究」を目的としたヒト
受精胚へのゲノム編集技術等を用いる基礎的研究において使用し得るヒト受精
胚について、当面は、生殖補助医療の際に生じる余剰胚のみとされた。
「第一次報告書」以降、生命倫理専門調査会においてさらに検討を重ね、生殖
補助医療の後に生じた余剰胚においては、既に受精から一定の時間が経過して
いることから、受精初期の状態を把握することは困難であることや、ヒト受精胚
の初期での変化については、観察だけではその機能、形質、その後の変化への影
響等を把握することは困難なことも多く、ゲノム編集技術等を用いることによ
ってはじめて把握することが可能となる場合も想定される一方、研究用新規作
成胚の作成・利用の容認の検討においては、科学的観点のみならず倫理的観点か
ら検討することが特に必要であることから、
「生殖補助医療研究」、
「難病等遺伝
性疾患研究」及び「その他の疾患研究(がん等)」を目的とした研究用新規作成
胚の作成・利用について、一定の要件を満たす場合に限定し実施を容認するかど
うかをタスク・フォースにおいて検討することとされた。
※3
「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」(平成 16 年 7 月 23 日 総合科学技術会議)
(抜
粋)
第 2 の3.ヒト受精胚の取扱いの検討
(1)研究目的のヒト受精胚の作成・利用
ア 生殖補助医療研究目的での作成・利用
生殖補助医療研究は、これまで体外受精の成功率の向上等、生殖補助医療技術の向上
注9
「研究用新規作成胚」
:研究材料として使用するために新たな受精により作成されたヒト受精
胚のことをいう。
(「「基本的考え方」見直し等に係る報告書(第一次)~生殖補助医療研究
を目的とするゲノム編集技術等の利用について~」より)
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【検討の経緯】
研究目的でのヒト受精胚の作成については、
「基本的考え方」※3において、生
殖補助医療研究を目的とするもののみ容認され、これに基づき「ヒト受精胚の作
成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」
(平成 22 年 12 月文部科学省・厚
生労働省告示)(以下、「ART指針」という。)が整備されている。
「第一次報告」においては、
「基本的考え方」のヒト胚の取扱いの原則に照ら
し合わせれば、研究材料として使用するために新たに受精により作成された研
究用新規作成胚は、研究での利用及び滅失を前提としていることから、人の健康
と福祉に関する幸福追求の要請に応える目的であったとしても安易に研究に用
いるべきではなく、研究用新規作成胚をヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用
いる基礎的研究で利用するに当たっては、その研究目的、科学的な合理性、社会
的な妥当性、研究の必要性に加え、研究用新規作成胚でなければ解明することが
できないとする科学的根拠が必須であることから、これらの必要な条件につい
て慎重に検討を行う必要があるとして、
「生殖補助医療研究」を目的としたヒト
受精胚へのゲノム編集技術等を用いる基礎的研究において使用し得るヒト受精
胚について、当面は、生殖補助医療の際に生じる余剰胚のみとされた。
「第一次報告書」以降、生命倫理専門調査会においてさらに検討を重ね、生殖
補助医療の後に生じた余剰胚においては、既に受精から一定の時間が経過して
いることから、受精初期の状態を把握することは困難であることや、ヒト受精胚
の初期での変化については、観察だけではその機能、形質、その後の変化への影
響等を把握することは困難なことも多く、ゲノム編集技術等を用いることによ
ってはじめて把握することが可能となる場合も想定される一方、研究用新規作
成胚の作成・利用の容認の検討においては、科学的観点のみならず倫理的観点か
ら検討することが特に必要であることから、
「生殖補助医療研究」、
「難病等遺伝
性疾患研究」及び「その他の疾患研究(がん等)」を目的とした研究用新規作成
胚の作成・利用について、一定の要件を満たす場合に限定し実施を容認するかど
うかをタスク・フォースにおいて検討することとされた。
※3
「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」(平成 16 年 7 月 23 日 総合科学技術会議)
(抜
粋)
第 2 の3.ヒト受精胚の取扱いの検討
(1)研究目的のヒト受精胚の作成・利用
ア 生殖補助医療研究目的での作成・利用
生殖補助医療研究は、これまで体外受精の成功率の向上等、生殖補助医療技術の向上
注9
「研究用新規作成胚」
:研究材料として使用するために新たな受精により作成されたヒト受精
胚のことをいう。
(「「基本的考え方」見直し等に係る報告書(第一次)~生殖補助医療研究
を目的とするゲノム編集技術等の利用について~」より)
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