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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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精卵の採取については、自発的な提供を望む気持ちは尊いものとして尊重すると
しても、一方で、関係者等である女性に未受精卵の提供が過大に期待される環境
が形成され、本当の意味での自由意思からの提供とならない場合も考えられるた
め、原則、認めるべきではない。
未受精卵の入手には、生殖補助医療目的で採取された未受精卵の一部利用、手
術等により摘出された卵巣や卵巣切片からの採取、媒精したものの受精に至らな
かった非受精卵の利用とともに、技術の進捗状況にもよるが卵子保存の目的で作
成された凍結未受精卵の不要化に伴う利用等も可能な場合があり得ると考えられ
る。しかし、こうした未受精卵の入手には、提供する女性に精神的・肉体的負担が
生ずることも考えられるため、その利用は個々の研究において必要最小限の範囲
に制限されるべきであり、そのための枠組みの整備が必要である。
さらに、通常、未受精卵を提供する女性は、患者という自分の権利を主張しにく
い弱い立場にあることから、自由意志によるインフォームドコンセントの徹底、
不必要な侵襲の防止等、その女性の保護を図る枠組みの整備が必要である。
(4)ヒト受精胚の取扱いに必要な枠組みの考え方
上記に述べたように、例外的に研究目的でヒト受精胚を作成・利用することが
認められる場合があり、その場合には、限定的な範囲で未受精卵の入手・使用も
認められるが、ヒト受精胚の取扱いについて、本報告書で述べるヒト受精胚の尊
重の原則を踏まえた取扱い手続きを定める制度的枠組みや未受精卵の提供者であ
る女性を保護するための枠組みを予め整備する必要がある。
現在、研究目的のヒト受精胚の作成・利用のうち、ヒトES細胞の樹立の際の利
用については、国はES指針を整備しているが、これ以外については、日本産科
婦人科学会が会告により自主規制を行なっているだけである。このため、研究目
的のためにヒト受精胚を作成しないという原則を徹底するためには、制度的枠組
みとして、国内全ての者に対して適応し、かつ国としての規制が必要である。
第3.人クローン胚等の特定胚
1.人クローン胚の位置付け
我が国においては、クローン技術規制法により、人クローン胚の胎内への移植が罰
則をもって禁止されており、また、現在の技術では、受精という自然の発生過程で作
成される受精胚と、核移植及び核の初期化という人為的操作によって作成されるクロ
ーン胚とでは生物学的性質の相違があることが報告されている。このように、人クロ
ーン胚には、法律上の取扱いや科学的性質において、ヒト受精胚との間で明確な差異
があるものと考えられる。
しかし、ヒト受精胚について、母胎内に移植すれば人になる可能性があることを理
由に、「人の尊厳」との関係でその尊重が必要であるとした以上、母胎内に移植すれ
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しても、一方で、関係者等である女性に未受精卵の提供が過大に期待される環境
が形成され、本当の意味での自由意思からの提供とならない場合も考えられるた
め、原則、認めるべきではない。
未受精卵の入手には、生殖補助医療目的で採取された未受精卵の一部利用、手
術等により摘出された卵巣や卵巣切片からの採取、媒精したものの受精に至らな
かった非受精卵の利用とともに、技術の進捗状況にもよるが卵子保存の目的で作
成された凍結未受精卵の不要化に伴う利用等も可能な場合があり得ると考えられ
る。しかし、こうした未受精卵の入手には、提供する女性に精神的・肉体的負担が
生ずることも考えられるため、その利用は個々の研究において必要最小限の範囲
に制限されるべきであり、そのための枠組みの整備が必要である。
さらに、通常、未受精卵を提供する女性は、患者という自分の権利を主張しにく
い弱い立場にあることから、自由意志によるインフォームドコンセントの徹底、
不必要な侵襲の防止等、その女性の保護を図る枠組みの整備が必要である。
(4)ヒト受精胚の取扱いに必要な枠組みの考え方
上記に述べたように、例外的に研究目的でヒト受精胚を作成・利用することが
認められる場合があり、その場合には、限定的な範囲で未受精卵の入手・使用も
認められるが、ヒト受精胚の取扱いについて、本報告書で述べるヒト受精胚の尊
重の原則を踏まえた取扱い手続きを定める制度的枠組みや未受精卵の提供者であ
る女性を保護するための枠組みを予め整備する必要がある。
現在、研究目的のヒト受精胚の作成・利用のうち、ヒトES細胞の樹立の際の利
用については、国はES指針を整備しているが、これ以外については、日本産科
婦人科学会が会告により自主規制を行なっているだけである。このため、研究目
的のためにヒト受精胚を作成しないという原則を徹底するためには、制度的枠組
みとして、国内全ての者に対して適応し、かつ国としての規制が必要である。
第3.人クローン胚等の特定胚
1.人クローン胚の位置付け
我が国においては、クローン技術規制法により、人クローン胚の胎内への移植が罰
則をもって禁止されており、また、現在の技術では、受精という自然の発生過程で作
成される受精胚と、核移植及び核の初期化という人為的操作によって作成されるクロ
ーン胚とでは生物学的性質の相違があることが報告されている。このように、人クロ
ーン胚には、法律上の取扱いや科学的性質において、ヒト受精胚との間で明確な差異
があるものと考えられる。
しかし、ヒト受精胚について、母胎内に移植すれば人になる可能性があることを理
由に、「人の尊厳」との関係でその尊重が必要であるとした以上、母胎内に移植すれ
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