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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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Ⅰ.はじめに
1.経緯
総合科学技術会議(現「総合科学技術・イノベーション会議」)生命倫理専
門調査会(以下「調査会」という。)においては、
「ヒトに関するクローン技術
等の規制に関する法律」(平成 12 年法律第 146 号)(以下「クローン技術規制
法」という。)の附則第二条が規定する「ヒト受精胚の人の生命の萌芽として
の取扱いの在り方に関する総合科学技術会議等における検討」に資するべく、
ヒト胚の取扱いに関する社会規範の基本的な考え方を示すものとなることを
意図して平成 16 年7月 23 日に「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」(以
下、
「基本的考え方」という。)を取りまとめた。このヒト受精胚の尊重を原則
とする基本的考え方を踏まえ、関係省庁においては、関連の指針等を策定し具
体的な対応を図ってきた。
その後、標的とする遺伝子の改変効率を向上させたゲノム編集技術 1という
新たな手法が開発されヒト受精胚研究にも適用され得ることから、調査会にお
いては、基本的考え方の方針に則り検討を行い、平成 30 年3月 29 日に『「ヒ
ト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第一次)~生殖補
助医療研究を目的とするゲノム編集技術等の利用について~』
(以下、
「第一次
報告」という。)を、令和元年6月 19 日に『「ヒト胚の取扱いに関する基本的
考え方」見直し等に係る報告(第二次)~ヒト受精胚へのゲノム編集技術等の
利用等について~』(以下「第二次報告」という。)を、それぞれ公表した。
これらの報告では、ヒト受精胚の尊重の原則を前提としつつ、ゲノム編集技
術等のような最先端技術のヒト受精胚への応用に当たってもこの原則と研究
の推進の両立が可能となるよう基本的考え方の見直しも含めて検討を行い、一
定の結論及び引き続き検討すべき事項が示されてきた。
第二次報告公表の後、調査会においては、専門家、患者団体等からのヒアリ
ングを踏まえた議論を行ってきた。本報告は、調査会におけるこうした検討の
結果を取りまとめたものである。
2.本報告の検討の範囲及び目的
第一次報告では、ヒト又は動物の胎内に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受
1
ゲノム編集技術:生物のゲノムの狙ったDNA配列を認識する部分と、そこを特異的に切
断する人工の核酸分解酵素(ヌクレアーゼ)からなるものを用い、細胞の持つDNA修復
機構を利用し、切断による遺伝子の不活性化又は、切断箇所への人工のDNA断片の挿入
により、遺伝子の改変を行う技術である。従来の遺伝子組換えと異なり、ゲノムに編集の
痕跡を残さず、改変される。
主なゲノム編集技術としては、①ZFN(Zinc Finger Nuclease)
、②TALEN(Transcription
Activator-Like Effector Nuclease)
、③CRISPR/Cas9(Clustered Regularly Interspaced
Short Palindromic Repeats / CRISPR-associated Protein 9)のシステムが、現在知ら
れている。(
「ヒト受精胚へのゲノム編集技術を用いる研究について(中間まとめ)(平成
28 年4月 22 日生命倫理専門調査会)」(抜粋))
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1.経緯
総合科学技術会議(現「総合科学技術・イノベーション会議」)生命倫理専
門調査会(以下「調査会」という。)においては、
「ヒトに関するクローン技術
等の規制に関する法律」(平成 12 年法律第 146 号)(以下「クローン技術規制
法」という。)の附則第二条が規定する「ヒト受精胚の人の生命の萌芽として
の取扱いの在り方に関する総合科学技術会議等における検討」に資するべく、
ヒト胚の取扱いに関する社会規範の基本的な考え方を示すものとなることを
意図して平成 16 年7月 23 日に「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」(以
下、
「基本的考え方」という。)を取りまとめた。このヒト受精胚の尊重を原則
とする基本的考え方を踏まえ、関係省庁においては、関連の指針等を策定し具
体的な対応を図ってきた。
その後、標的とする遺伝子の改変効率を向上させたゲノム編集技術 1という
新たな手法が開発されヒト受精胚研究にも適用され得ることから、調査会にお
いては、基本的考え方の方針に則り検討を行い、平成 30 年3月 29 日に『「ヒ
ト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第一次)~生殖補
助医療研究を目的とするゲノム編集技術等の利用について~』
(以下、
「第一次
報告」という。)を、令和元年6月 19 日に『「ヒト胚の取扱いに関する基本的
考え方」見直し等に係る報告(第二次)~ヒト受精胚へのゲノム編集技術等の
利用等について~』(以下「第二次報告」という。)を、それぞれ公表した。
これらの報告では、ヒト受精胚の尊重の原則を前提としつつ、ゲノム編集技
術等のような最先端技術のヒト受精胚への応用に当たってもこの原則と研究
の推進の両立が可能となるよう基本的考え方の見直しも含めて検討を行い、一
定の結論及び引き続き検討すべき事項が示されてきた。
第二次報告公表の後、調査会においては、専門家、患者団体等からのヒアリ
ングを踏まえた議論を行ってきた。本報告は、調査会におけるこうした検討の
結果を取りまとめたものである。
2.本報告の検討の範囲及び目的
第一次報告では、ヒト又は動物の胎内に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受
1
ゲノム編集技術:生物のゲノムの狙ったDNA配列を認識する部分と、そこを特異的に切
断する人工の核酸分解酵素(ヌクレアーゼ)からなるものを用い、細胞の持つDNA修復
機構を利用し、切断による遺伝子の不活性化又は、切断箇所への人工のDNA断片の挿入
により、遺伝子の改変を行う技術である。従来の遺伝子組換えと異なり、ゲノムに編集の
痕跡を残さず、改変される。
主なゲノム編集技術としては、①ZFN(Zinc Finger Nuclease)
、②TALEN(Transcription
Activator-Like Effector Nuclease)
、③CRISPR/Cas9(Clustered Regularly Interspaced
Short Palindromic Repeats / CRISPR-associated Protein 9)のシステムが、現在知ら
れている。(
「ヒト受精胚へのゲノム編集技術を用いる研究について(中間まとめ)(平成
28 年4月 22 日生命倫理専門調査会)」(抜粋))
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