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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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ⅱ)
「難病等遺伝性疾患研究」及び「疾患(がん等)研究」を目的とする基
礎的研究に係る検討については、生命倫理専門調査会を通じて、ヒト受
精胚へのゲノム編集技術等を用いる基礎的研究が病因解明等に資する
と考えられる疾患の選定及びその有効性に関する見解を学会等から得
た上で、
「指針」等の制度的枠組みについて、速やかにタスク・フォース
において検討を行うこととする。
ⅲ)なお、上記ⅰ)及びⅱ)以外の「核置換」等の事項については、今回
の対象となった事項の検討が終了した後に、速やかに検討を行う。
ⅳ)以上のⅰ)~ⅲ)に関連する「指針」等の策定に当たっては、複数の
細分化したものとするのではなく、可能な限り、先行して策定した「指
針」等を順次拡充、統合していく等により包括的な「指針」等として策
定していくことを目指す。
② 研究として行われる臨床利用について
「中間まとめ」では、ゲノム編集技術を用いたヒト受精胚のヒトの胎内
への移植等の研究として行われる臨床利用に係る検討が行われ、その結果
として、ゲノム編集技術を用いたヒト受精胚では、オフターゲット及びモ
ザイクの発生に伴う危険性があること、ゲノム編集による標的とする遺伝
子改変が他の遺伝子等へどのような影響を及ぼすか確認できていないこと、
世代を越えて遺伝子改変の影響を及ぼしそれに伴う危険性を払拭できる科
学的な実証が十分でないこと等の倫理面、安全面での課題が示された。こ
れらを踏まえて、現時点では、ゲノム編集技術を用いたヒト受精胚を、ヒ
ト又は動物の胎内へ移植することは容認することができないとの結論とな
っている。
これらに加えて、ゲノム編集技術等は、編集の痕跡が残らず遺伝子改変
の確認が困難であること、ゲノム編集技術等を用いることによる個体発生
(胎盤、臍帯等を含む。)への影響及び後の世代にまで及ぶ遺伝的な影響が
不明であること、母体への影響も把握されていないこと等も危惧されてい
ることから、
「中間まとめ」と同様に、タスク・フォースにおいても、研究
として行われる臨床利用として、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を
ヒト又は動物の胎内へ移植することについては、いかなる目的の研究であ
っても、現時点で容認することはできないとの結論に至った。
なお、タスク・フォースは、医療提供として行われる臨床利用を直接の
検討対象としてはいないが、ヒト受精胚の取扱いを伴うものについて、上
述の検討に併せて議論を行ったところ、研究として行われる臨床利用と同
様の課題があることから、医療提供として行われる臨床利用であったとし
てもゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚をヒト又は動物の胎内に移植す
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「難病等遺伝性疾患研究」及び「疾患(がん等)研究」を目的とする基
礎的研究に係る検討については、生命倫理専門調査会を通じて、ヒト受
精胚へのゲノム編集技術等を用いる基礎的研究が病因解明等に資する
と考えられる疾患の選定及びその有効性に関する見解を学会等から得
た上で、
「指針」等の制度的枠組みについて、速やかにタスク・フォース
において検討を行うこととする。
ⅲ)なお、上記ⅰ)及びⅱ)以外の「核置換」等の事項については、今回
の対象となった事項の検討が終了した後に、速やかに検討を行う。
ⅳ)以上のⅰ)~ⅲ)に関連する「指針」等の策定に当たっては、複数の
細分化したものとするのではなく、可能な限り、先行して策定した「指
針」等を順次拡充、統合していく等により包括的な「指針」等として策
定していくことを目指す。
② 研究として行われる臨床利用について
「中間まとめ」では、ゲノム編集技術を用いたヒト受精胚のヒトの胎内
への移植等の研究として行われる臨床利用に係る検討が行われ、その結果
として、ゲノム編集技術を用いたヒト受精胚では、オフターゲット及びモ
ザイクの発生に伴う危険性があること、ゲノム編集による標的とする遺伝
子改変が他の遺伝子等へどのような影響を及ぼすか確認できていないこと、
世代を越えて遺伝子改変の影響を及ぼしそれに伴う危険性を払拭できる科
学的な実証が十分でないこと等の倫理面、安全面での課題が示された。こ
れらを踏まえて、現時点では、ゲノム編集技術を用いたヒト受精胚を、ヒ
ト又は動物の胎内へ移植することは容認することができないとの結論とな
っている。
これらに加えて、ゲノム編集技術等は、編集の痕跡が残らず遺伝子改変
の確認が困難であること、ゲノム編集技術等を用いることによる個体発生
(胎盤、臍帯等を含む。)への影響及び後の世代にまで及ぶ遺伝的な影響が
不明であること、母体への影響も把握されていないこと等も危惧されてい
ることから、
「中間まとめ」と同様に、タスク・フォースにおいても、研究
として行われる臨床利用として、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を
ヒト又は動物の胎内へ移植することについては、いかなる目的の研究であ
っても、現時点で容認することはできないとの結論に至った。
なお、タスク・フォースは、医療提供として行われる臨床利用を直接の
検討対象としてはいないが、ヒト受精胚の取扱いを伴うものについて、上
述の検討に併せて議論を行ったところ、研究として行われる臨床利用と同
様の課題があることから、医療提供として行われる臨床利用であったとし
てもゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚をヒト又は動物の胎内に移植す
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