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第157回医療保険部会資料(全体版) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29076.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第157回 11/11)《厚生労働省》
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出産育児一時金の医療機関等による受取代理
○ 出産育児一時金が医療機関等に直接支払われるので、被保険者がまとまった出産費用を事
前に用意する必要がない。
○ 被保険者自身が保険者と医療機関との間で手続(書類のやりとり)をする必要があること、保
険者、医療機関等の個々の事前の了承が必要であることなどから制度の普及が進んでいない。
※ 制度実施率:一部の保険者に対し調査をしたところ、18年度又は19年度の出産育児一時金の支給件数に占める制度
利用件数の割合は、市町村国保では30%程度、健保組合では10~20%程度であった
①妊娠、⑧出産

④ 申請書の受取代理欄の記入依頼
⑤ ④を記入後交付

被保険者

⑨ 出産費用請求書及び出生証明書類の交

差額支払い(出産費用が出産育児一時金を上回る場合)
② 医療機関が
一時金を受取
代理する欄を
設けた申請書
の様式交付の
申請

医療機関等

⑥ 出産育児
一時金の事
前申請

⑪ 差額支給

③ ②の申請書
の様式交付

保険者

出産費用が出
産育児一時金
を下回る場合

⑦ 申請を受け付けた
ことの連絡

⑨ 出産費用
請求書及び
出生証明書
類の写しを送


⑩ 出産育児一時金(出産費用請求
額)を支給

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