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Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて(11/18付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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トを用いてセルフチェックを行い陽性だった際には、健康フォローアップセンタ
ーに連絡し、速やかな療養に繋げることを想定している。
この健康フォローアップセンターについては、その名称を問わず、
・医療機関を受診していない陽性者
・届出対象外の患者(陽性者)
について、必要な相談・支援を提供する機能を有することが必要である。ただし、
機能が複数の組織に分かれているものでも差し支えない。
(2)健康フォローアップセンターの機能について
健康フォローアップセンターについては、医療機関を受診しない陽性者や届出
対象外の患者(陽性者)に対しては、体調急変時等に相談を受け、医師等の助言
を受けながら、必要な者を適切に医療に繋ぐため、以下の機能を有することとす
る。
① 医師を配置していること(当該医師は②及び⑥の業務への従事を想定)
② 同センターに配置される医師の管理下で、医療機関を受診せず自己検査等
(※)で陽性となった者(届出対象外の者を想定)からの相談等に伴う登録を
受け付けること。自己検査等で患者になった者に対しては、登録を呼びかける
こと。
※無料検査事業により検査を行う場合を含む。
③ 登録を受け付けた者又は医療機関を受診し、新型コロナウイルス感染症と診
断された者が申出た場合には、感染症法第 44 条の3に基づく宿泊療養の提供
や配食等の支援を必要に応じて行うこと。ただし、自治体において当該支援を
行わないこととしている場合は、この限りではない。
④ 医療機関を受診せず自己検査の結果をもって登録された者(医療機関を受診
して発生届の対象とならない者から連絡があった場合は含まない。)の登録者数
を毎日年代別に集計し、設置自治体に報告すること(当該報告のあった健康フ
ォローアップセンターの集計結果は、3(2)及び(3)に記載する日ごとの
患者の総数及び日ごとの患者の年代別の総数の公表とは区分して公表するこ
と)。なお、報告にあたっては HER-SYS の利用を想定しており、詳細については
令和4年9月 15 日付け事務連絡(「全数届出の見直しに伴うHER-SYS利
用者認証実施者権限アカウントの付与について」)を参考にすること。
⑤ 重症化リスクが高い者からの相談等があり、発生届の対象となっている者で
あることが判明した場合には、診療・検査医療機関等に適切に案内すること(感
染拡大期であって、診療・検査医療機関等のひっ迫が想定されるような事態に
おいては、必要な体制が整っている場合には、可能な限り、医師を配置する健
康フォローアップセンターにおいて発生届を提出することも考えられる)
⑥ 体調悪化時等に電話等が確実に繋がるよう必要な体制を整えること及び体調
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ーに連絡し、速やかな療養に繋げることを想定している。
この健康フォローアップセンターについては、その名称を問わず、
・医療機関を受診していない陽性者
・届出対象外の患者(陽性者)
について、必要な相談・支援を提供する機能を有することが必要である。ただし、
機能が複数の組織に分かれているものでも差し支えない。
(2)健康フォローアップセンターの機能について
健康フォローアップセンターについては、医療機関を受診しない陽性者や届出
対象外の患者(陽性者)に対しては、体調急変時等に相談を受け、医師等の助言
を受けながら、必要な者を適切に医療に繋ぐため、以下の機能を有することとす
る。
① 医師を配置していること(当該医師は②及び⑥の業務への従事を想定)
② 同センターに配置される医師の管理下で、医療機関を受診せず自己検査等
(※)で陽性となった者(届出対象外の者を想定)からの相談等に伴う登録を
受け付けること。自己検査等で患者になった者に対しては、登録を呼びかける
こと。
※無料検査事業により検査を行う場合を含む。
③ 登録を受け付けた者又は医療機関を受診し、新型コロナウイルス感染症と診
断された者が申出た場合には、感染症法第 44 条の3に基づく宿泊療養の提供
や配食等の支援を必要に応じて行うこと。ただし、自治体において当該支援を
行わないこととしている場合は、この限りではない。
④ 医療機関を受診せず自己検査の結果をもって登録された者(医療機関を受診
して発生届の対象とならない者から連絡があった場合は含まない。)の登録者数
を毎日年代別に集計し、設置自治体に報告すること(当該報告のあった健康フ
ォローアップセンターの集計結果は、3(2)及び(3)に記載する日ごとの
患者の総数及び日ごとの患者の年代別の総数の公表とは区分して公表するこ
と)。なお、報告にあたっては HER-SYS の利用を想定しており、詳細については
令和4年9月 15 日付け事務連絡(「全数届出の見直しに伴うHER-SYS利
用者認証実施者権限アカウントの付与について」)を参考にすること。
⑤ 重症化リスクが高い者からの相談等があり、発生届の対象となっている者で
あることが判明した場合には、診療・検査医療機関等に適切に案内すること(感
染拡大期であって、診療・検査医療機関等のひっ迫が想定されるような事態に
おいては、必要な体制が整っている場合には、可能な限り、医師を配置する健
康フォローアップセンターにおいて発生届を提出することも考えられる)
⑥ 体調悪化時等に電話等が確実に繋がるよう必要な体制を整えること及び体調
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