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Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて(11/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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(8)クラスター発生時の対応
見直し後は、クラスターが発生した際に発生届の対象とならない者が一定数発
生することにより、従前よりもクラスターの発生の把握が困難となることが想定
される。これまで、オミクロン株の特徴を踏まえた取扱として、ハイリスク施設
については、積極的疫学調査と濃厚接触者の特定により施設内の感染拡大を抑え
る効果が期待できるため、 感染症法第 15 条に基づく当該ハイリスク施設からの
報告に基づき、都道府県等が感染発生初期から積極的に調査を実施する取扱をお
示ししており、見直し後も、発生届の有無によらず、こうした取扱により重点的
に対応を行うことが可能であり、ハイリスク施設における感染拡大防止に役立て
ていただきたい。
(参考)「B.1.1.529 系統(オミクロン株) が主流である間の当該株の特徴を踏まえ
た感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定 及び 行動制限 並びに積極的疫
学調査の実施 について」(令和4年3月 16 日厚生労働省新型コロナウイル
ス感染症対策推進本部)
(9)療養証明書の取扱
届出対象となる方については、HER-SYS の登録が行われ、My HER-SYS の療養
証明書の活用が可能である。届出対象外の患者については、HER-SYS の発生届の
登録が行われず、My HER-SYS や紙の療養証明書の発行は行わない。
令和4年9月1日に、金融庁からの要請を受け、生命保険協会が会員各社に対
し、給付金等の支払いにあたり、療養証明書の発行を医療機関や保健所に求めな
い事務構築の検討を行うよう周知されている。また、企業や学校に対しても療養
証明書を求めないことを政府として要請しているところである。
(10)公費支援及び請求
医療機関を受診した患者及び医療機関を受診せず医師を配置した健康フォロー
アップセンターに登録した者については、4のとおり、感染症法上の措置の対象
となることから、これまでと同様の支援を実施することとする。
また、セルフチェックのみで陽性となり、健康フォローアップセンターに登録
していない届出対象外の患者であっても、従来通り、医療機関を受診した場合に
新型コロナウイルス感染症患者と診断されれば(※)、公費(感染症法に基づく
負担金、交付金)の請求の対象となる。
※必ずしも医療機関で改めて検査が必要であるわけではない。
公費の請求に当たって、陽性確認を行う際は、(5)の方法により実施された
い。また、請求手続き等については、引き続き、令和2年4月 30 日健感発 0430

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