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Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて(11/18付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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間とは別に、各都道府県において発表時間を設定頂くことは差し支えないが、
HER-SYS 集計時点は前日 24 時時点として頂くようお願いする。
10 月6日より、9 月 26 日以降の陽性者数について、HER-SYS 上で過去の数値を
遡及して訂正することが可能となる。都道府県・保健所設置市及び医療機関の訂
正可能な範囲は以下のとおり。
・都道府県・保健所設置市:9/26 報告分から訂正可能(訂正機能①)
・医療機関:報告当日分だけ訂正可能(訂正機能②)
運用開始後にみられた誤入力として、健康フォローアップセンターと医療機関
等との間のダブルカウント、あるいは入力漏れ等のヒューマンエラーが挙げられ
るが、今後はこうした誤入力が生じないよう改めて入力手順の確認をお願いする。
また、誤入力分を遡及して訂正する場合は、保健所設置市と連携のうえ、都道府
県から厚生労働省に報告頂くようお願いする(報告にあたっては、以下の連絡先
を活用のこと)。
また、誤入力ではないが、9 月 25 日以前の過去の発生届の積み残しについて、
9 月 26 日以降に「外数」として発表した分については、感染動向のトレンド把握
に支障をきたすことから、当該発表日の報告数として遡及して訂正しないよう留
意願いたい。
(ただし、当該積み残しについて、未入力の発生届がある場合は、HERSYS 上で報告日別に届出を行って頂きたい。)
なお、過去の遡及訂正の機能(訂正機能①)については、システム負荷上、時
限的な措置となることから(時期未定だが次の改修まで訂正可能)、すでに明らか
となっている誤入力等については、10 月7日までに訂正頂くようお願いする。
(訂
正機能②については次の改修以降も活用が可能である。)
また、厚生労働省「データからわかる-新型コロナウイルス感染症情報-」で公
開しているデータアーカイブも順次修正対応を実施する予定であることを申し添
える。
03-5253-1111 (内線 8089) n-cov_survey@mhlw.go.jp
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 疫学データ班
4.感染症法の適用
届出対象外の患者については、保健所等が個人の特定を行うことが困難であること
等を踏まえ、感染症法に基づく各種措置について、以下のように適用する。
(1)入院措置・勧告及び移送(感染症法第19条及び第20条並びに第21条)
入院措置・勧告については、入院を要する者が届出対象となっていることから、
これまでと同様に、適用が可能である。また、入院医療費の自己負担分について
は、引き続き、法に基づく負担金の対象となる。
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HER-SYS 集計時点は前日 24 時時点として頂くようお願いする。
10 月6日より、9 月 26 日以降の陽性者数について、HER-SYS 上で過去の数値を
遡及して訂正することが可能となる。都道府県・保健所設置市及び医療機関の訂
正可能な範囲は以下のとおり。
・都道府県・保健所設置市:9/26 報告分から訂正可能(訂正機能①)
・医療機関:報告当日分だけ訂正可能(訂正機能②)
運用開始後にみられた誤入力として、健康フォローアップセンターと医療機関
等との間のダブルカウント、あるいは入力漏れ等のヒューマンエラーが挙げられ
るが、今後はこうした誤入力が生じないよう改めて入力手順の確認をお願いする。
また、誤入力分を遡及して訂正する場合は、保健所設置市と連携のうえ、都道府
県から厚生労働省に報告頂くようお願いする(報告にあたっては、以下の連絡先
を活用のこと)。
また、誤入力ではないが、9 月 25 日以前の過去の発生届の積み残しについて、
9 月 26 日以降に「外数」として発表した分については、感染動向のトレンド把握
に支障をきたすことから、当該発表日の報告数として遡及して訂正しないよう留
意願いたい。
(ただし、当該積み残しについて、未入力の発生届がある場合は、HERSYS 上で報告日別に届出を行って頂きたい。)
なお、過去の遡及訂正の機能(訂正機能①)については、システム負荷上、時
限的な措置となることから(時期未定だが次の改修まで訂正可能)、すでに明らか
となっている誤入力等については、10 月7日までに訂正頂くようお願いする。
(訂
正機能②については次の改修以降も活用が可能である。)
また、厚生労働省「データからわかる-新型コロナウイルス感染症情報-」で公
開しているデータアーカイブも順次修正対応を実施する予定であることを申し添
える。
03-5253-1111 (内線 8089) n-cov_survey@mhlw.go.jp
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 疫学データ班
4.感染症法の適用
届出対象外の患者については、保健所等が個人の特定を行うことが困難であること
等を踏まえ、感染症法に基づく各種措置について、以下のように適用する。
(1)入院措置・勧告及び移送(感染症法第19条及び第20条並びに第21条)
入院措置・勧告については、入院を要する者が届出対象となっていることから、
これまでと同様に、適用が可能である。また、入院医療費の自己負担分について
は、引き続き、法に基づく負担金の対象となる。
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