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Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて(11/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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④妊婦
のうち、②については、従来、発生届の「入院の必要性」の欄に「有」と入力し
てきた者、④の妊婦については、重症化のリスク因子となる疾病等の有無の「妊
娠」の欄にチェックを入れてきた者が対象となる。③については、システム改修
によりチェック欄を設けている。なお、複数該当する場合は、該当するものすべ
てにチェックを入れるようお願いする。
なお、診断時に②に該当しない者が、その後に入院した場合には、入院が必要
であると診断した医師が、発生届を提出することをお願いする。また、診断した
医師が、入院が必要と判断して発生届を提出した後、入院調整等の結果、入院し
なかった場合は、発生届の取り下げを行う必要はない。
なお、③については、紙の発生届により提出される場合には、
「重症化のリスク
因子となる疾病等の有無」の「13.その他」の欄にその旨を記載いただくことに
より、確認を行われたい。
(2)総数のみ報告の方法
見直し後は、新型コロナウイルス感染症の患者を診断した医師(医療機関)の
報告に基づき、日ごとの当該患者の総数及び日ごとの当該患者の年代別の総数を
毎日公表することとする。当該患者を診療しなかった日や休診日においては、医
師(医療機関)は報告を行う必要はない。
これは、届出対象を限定することにより、これまで把握できていた感染動向に
ついて把握が困難になり、地域の感染症対策の連続性が絶たれることについての
懸念の声があることを踏まえ、感染症法第 12 条の詳細な届出情報までは求めな
いが、感染症法第 15 条に基づき、日ごとの患者の総数及び日ごとの患者の年代
別の総数は、引き続き報告(以下「総数のみの報告」という。)を受け、毎日公
表する趣旨である。
なお、見直し後は、発生届により患者数の把握はできなくなるため、「患者の
総数」とは、感染症法第 12 条に基づく発生届の提出の有無にかかわらず、医師
(医療機関)で新型コロナウイルス感染症と診断された者の総数を指す。また、
「年代別の総数」とは、0歳、1~4歳、5~9 歳、10~19 歳、20~29 歳、30
~39 歳、40~49 歳、50~59 歳、60~64 歳、65~69 歳、70~79 歳、80~89 歳、
90 歳以上の区分(以下「年齢区分」という。)による新型コロナウイルス感染症
と診断された者の数を指す。
医師(医療機関)からこうした総数のみの報告に当たっては、発生届が出さ
れた者の人数も含めて、HER-SYS の総数の入力画面により入力いただきたい(当

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