よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2:体外診断用医薬品の一般検査薬への転用について(平成26年12月25日付け薬食発1225第1号厚生労働省医薬食品局長通知) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29413.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和4年度第8回 11/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和4年11月28日
医療機器・体外診断薬部会
参考資料2
薬 食 発 1225 第 1 号
平成 26 年 12 月 25 日
各都道府県知事
殿
厚生労働省医薬食品局長
( 公 印 省 略 )
体外診断用医薬品の一般用検査薬への転用について
体外診断用医薬品の一般用検査薬(一般用医薬品である体外診断用医薬品を
いう。以下同じ。)への転用については、これまで3種類の一般用検査薬(「尿
糖」、
「尿蛋白」及び「妊娠検査薬」)が承認されていたところですが、今般、薬
事・食品衛生審議会における議論を踏まえ、
「一般用検査薬の導入に関する一般
原則」(以下「一般原則」という。)を見直すとともに転用の仕組みを策定しま
したので、下記の事項に留意の上、貴管下関係業者宛て周知方御配慮願います。
記
1
一般原則の改正
一般原則について、別添1のとおり、侵襲性のない検体を対象とすること、
販売に際して情報提供を充実すること等を内容とする改正を行ったので、一
般用検査薬への転用は、一般原則に従って行うこと。
なお、一般原則の策定は別添2の基本的な考え方に基づき改正したもので
ある。
また、
「一般用医薬品たる検査用試薬の取扱いについて」
(平成2年 11 月9
日付け薬発第 1141 号厚生省薬務局長通知)の別紙のセルフケア領域における
検査薬に関する検討会第一次報告(平成2年6月)における(1)導入に際
しての一般原則及び(2)導入に際しての留意点からの変更箇所については、
新旧対照表(参考1)を参考にされたい。
1 / 18
医療機器・体外診断薬部会
参考資料2
薬 食 発 1225 第 1 号
平成 26 年 12 月 25 日
各都道府県知事
殿
厚生労働省医薬食品局長
( 公 印 省 略 )
体外診断用医薬品の一般用検査薬への転用について
体外診断用医薬品の一般用検査薬(一般用医薬品である体外診断用医薬品を
いう。以下同じ。)への転用については、これまで3種類の一般用検査薬(「尿
糖」、
「尿蛋白」及び「妊娠検査薬」)が承認されていたところですが、今般、薬
事・食品衛生審議会における議論を踏まえ、
「一般用検査薬の導入に関する一般
原則」(以下「一般原則」という。)を見直すとともに転用の仕組みを策定しま
したので、下記の事項に留意の上、貴管下関係業者宛て周知方御配慮願います。
記
1
一般原則の改正
一般原則について、別添1のとおり、侵襲性のない検体を対象とすること、
販売に際して情報提供を充実すること等を内容とする改正を行ったので、一
般用検査薬への転用は、一般原則に従って行うこと。
なお、一般原則の策定は別添2の基本的な考え方に基づき改正したもので
ある。
また、
「一般用医薬品たる検査用試薬の取扱いについて」
(平成2年 11 月9
日付け薬発第 1141 号厚生省薬務局長通知)の別紙のセルフケア領域における
検査薬に関する検討会第一次報告(平成2年6月)における(1)導入に際
しての一般原則及び(2)導入に際しての留意点からの変更箇所については、
新旧対照表(参考1)を参考にされたい。
1 / 18