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資料2-2 パブリックコメントに寄せられた御意見(濫用のおそれのある医薬品) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29460.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第3回 12/1)《厚生労働省》
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厳しくしたところで濫用の問題はなくならないことは承知
しております。
それは薬であれば、薬というものがあれば成分関係なし
に、医薬品の過剰摂取は行えるからです。
しかし、麻薬性の成分を配合しているものが質問に答える
だけで変えてしまうのは問題があると私は思います。
また、市販薬乱用者の方々はいかに薬を安く買えるか、も
重視しており、某ネット通販サイトに安く出ている為、規制
を掻い潜り買っている方も少なからずいることも把握して
おります。
なので、まずは通販サイトでの販売を辞め、店舗で販売を
行うときは一類医薬品や要指導医薬品にしてほしいと思っ
ています。
若しくは、店頭販売を行うときは最初に身分証を提示した
上で購入出来ると言った、お酒やタバコのような扱いにして
も良いのではないか、とも思います。
本来なら、そういった情報を記録できるものを作り(マイ
ナンバーカード等)、それで把握して確認した上で販売の有
無を決めるという形を取るのも手かと思っています。
一旦麻薬性成分の配合された薬においては、一般的な麻薬
と同じようなくくりにし、麻薬取締法等と一緒にして、逮捕
等出来るような取り組みを行うことをしてもいいのではな
いかと個人的には思います。
また、登録販売者を目指している私の目標は、薬物乱用者
を一人でも減らすこと、なので現場に居る方々が頑張るだけ
でなく、厚生労働省の方々も薬に関して、市販薬に対して、
目を向けて頂きたいと切に願っております。便利な世の中に
なってしまったからこそ、デメリットを見つけそれを逆手に
取り、上手くすり抜ける方はゴマンといます。
麻薬性の成分じゃないと効かない、という方と居るので、
このパブリックコメントを機に、現場が抱えている状況や現
実に真摯に向き合っていただき、薬剤師や登録販売者、その
他医療従事者の方々が安心できるような環境を作って頂け
たらと思います。
主に医薬品の成分見直しに関する意見

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改正について妥当であると考える。
本改正案に関する御意見について
ただし、律施行規則第十五条の二の規定に基づく薬局製造 は、ありがとうございます。
販売医薬品又は一般用医薬品のうち、該当の成分の、その水
医薬品の成分見直しに関する御意見
和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤を濫 については、今後の施策の参考とさせ
用等のおそれのある医薬品
ていただきます。
メチルエフェドリンは購入者に濫用される危険性が高く
中毒性も高い。医療用医薬品ではあまり処方されない傾向に
ある一般用医薬品は店舗での販売個数の管理や販売者を記
録する商品はされるが、いろんな店舗を周り大量に購入する
ことが可能である。一般用医薬品でのメチルエフェドリンの
配合やメチルエフェドリンのみの配合の一般用医薬品を禁
止するほうがよいのではないか。

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