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○答申について-4-2 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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①
既存機能区分の見直しが必要な場合は、基準材料価格改定にあわせて見直しを行う。なお、
機能区分の見直しが行われた際は、市場拡大再算定における基準年間販売額の見直しを行う。
②
既存の機能区分の見直しにあたっては、保険医療材料等専門組織の検討を経て、中医協にお
いて審議する。検討にあたっては、必要に応じ製造販売業者からの意見聴取を実施する。
6
再算定手続
材料価格基準に規定する機能区分のうち、基準材料価格改定の際に、「特定保険医療材料の保険
償還価格算定の基準について」(令和●年●月●日保発●第●号)に規定する市場拡大又は外国平
均価格に基づく再算定により基準材料価格を改定することとされている機能区分については、次の
手順により再算定要件への該当性を検討し決定する。
(1)
材料価格改定年の前年において市場拡大に基づく再算定の要件に該当するとされる機能区分
については、当該機能区分に属する既収載品の製造販売業者から必要に応じ予め意見を聴取す
るとともに、別紙9に定める再算定候補機能区分及び技術料見直し要件該当性検討資料(以下
「要件該当性検討資料」という。)の提出を求める。また、各機能区分に属する医療機器の外
国価格については、関係する製造販売業者から、毎年、別紙 10 に定める外国価格報告書の提出
を求める。
(2)
提出された要件該当性検討資料及び外国価格報告書に基づき(製造販売業者から外国価格報
告書の提出がない場合は、この限りでない。)、保険医療材料等専門組織の検討を経て再算定の
要件への該当性を検討し、再算定の対象として適切と認められるものについては、中医協総会
での審議の前に、予め当該機能区分に属する既収載品の製造販売業者に通知する。なお、市場
拡大再算定の要件に該当する機能区分に属する既収載品のうち、保険医療材料等専門組織にお
いて市場における競合性が乏しいと認められたものについては、5(2)の手続に準じて当該
既収載品の属する機能区分の見直しを行った上で、市場拡大再算定の対象からは除く。
(3)
通知された再算定案に対して、不服がある製造販売業者は、1回に限り別紙 11 に定める再算
定案不服意見書を提出することができる。
(4)
再算定案不服意見書を提出した製造販売業者は、予め定められた時間の範囲内で保険医療材
料等専門組織に出席して、直接の意見表明を行うことができる。
当該意見を踏まえ、保険医療材料等専門組織において検討を行い、再度再算定案を決定する。
この再算定案は予め製造販売業者に通知し、不服の有無について確認する。
(5)
通知した再算定案について、製造販売業者に不服がないことを確認した機能区分及び製造販
売業者の不服があっても保険医療材料等専門組織の検討を経て最終的に再算定が適切と認めら
れる機能区分については、当該再算定案をもって中医協総会で審議する。
(6)
中医協総会で審議し了承を得られたものについては、再算定の対象とする。
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既存機能区分の見直しが必要な場合は、基準材料価格改定にあわせて見直しを行う。なお、
機能区分の見直しが行われた際は、市場拡大再算定における基準年間販売額の見直しを行う。
②
既存の機能区分の見直しにあたっては、保険医療材料等専門組織の検討を経て、中医協にお
いて審議する。検討にあたっては、必要に応じ製造販売業者からの意見聴取を実施する。
6
再算定手続
材料価格基準に規定する機能区分のうち、基準材料価格改定の際に、「特定保険医療材料の保険
償還価格算定の基準について」(令和●年●月●日保発●第●号)に規定する市場拡大又は外国平
均価格に基づく再算定により基準材料価格を改定することとされている機能区分については、次の
手順により再算定要件への該当性を検討し決定する。
(1)
材料価格改定年の前年において市場拡大に基づく再算定の要件に該当するとされる機能区分
については、当該機能区分に属する既収載品の製造販売業者から必要に応じ予め意見を聴取す
るとともに、別紙9に定める再算定候補機能区分及び技術料見直し要件該当性検討資料(以下
「要件該当性検討資料」という。)の提出を求める。また、各機能区分に属する医療機器の外
国価格については、関係する製造販売業者から、毎年、別紙 10 に定める外国価格報告書の提出
を求める。
(2)
提出された要件該当性検討資料及び外国価格報告書に基づき(製造販売業者から外国価格報
告書の提出がない場合は、この限りでない。)、保険医療材料等専門組織の検討を経て再算定の
要件への該当性を検討し、再算定の対象として適切と認められるものについては、中医協総会
での審議の前に、予め当該機能区分に属する既収載品の製造販売業者に通知する。なお、市場
拡大再算定の要件に該当する機能区分に属する既収載品のうち、保険医療材料等専門組織にお
いて市場における競合性が乏しいと認められたものについては、5(2)の手続に準じて当該
既収載品の属する機能区分の見直しを行った上で、市場拡大再算定の対象からは除く。
(3)
通知された再算定案に対して、不服がある製造販売業者は、1回に限り別紙 11 に定める再算
定案不服意見書を提出することができる。
(4)
再算定案不服意見書を提出した製造販売業者は、予め定められた時間の範囲内で保険医療材
料等専門組織に出席して、直接の意見表明を行うことができる。
当該意見を踏まえ、保険医療材料等専門組織において検討を行い、再度再算定案を決定する。
この再算定案は予め製造販売業者に通知し、不服の有無について確認する。
(5)
通知した再算定案について、製造販売業者に不服がないことを確認した機能区分及び製造販
売業者の不服があっても保険医療材料等専門組織の検討を経て最終的に再算定が適切と認めら
れる機能区分については、当該再算定案をもって中医協総会で審議する。
(6)
中医協総会で審議し了承を得られたものについては、再算定の対象とする。
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