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○答申について-4-2 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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また、新規収載後に使用成績を踏まえた再評価に係る申請(以下「チャレンジ申請」という。)
を希望する医療機器の製造販売業者は、チャレンジ申請により再評価を希望する内容のデータ収集
方法及び評価方法に係る計画の参考となる資料を併せて提出すること。ただし、令和4年3月 31 日
までに決定区分A1(包括)
(別に定める医療機器以外の医療機器に限る。
)又はA2(特定包括)
として保険適用された医療機器については、令和6年3月 31 日までの期間に限り、既収載品であっ
てもチャレンジ申請を行うことの妥当性判断に係る申請を行うことができることとする。
なお、提出方法等については、別途定める方法等によること。
(2) 保険適用時期
決定区分A1(包括)
(別に定める医療機器に限る。)については、医薬品医療機器等法に規定す
る承認若しくは認証を受けた日、届出が受理された日又は変更計画に従った変更を行った日から保
険適用とする。ただし、承認、認証、届出又は変更の前に、決定区分A1(包括)を希望しない旨
の申出を行った場合はこの限りでない。
決定区分A1(包括)(別に定める医療機器以外の医療機器に限る。)、A2(特定包括)又はB
1(既存機能区分)として希望のあった医療機器について、希望どおり保険適用することが適当と
判断したものについては、決定区分に応じそれぞれ次のとおり保険適用する。ただし、(4)の保険
適用不服意見書の提出を行った場合、保険適用希望書の内容等に係る不備の補正を指示した場合又
は追加資料の要求等を行った場合はこの限りでない。
①
決定区分A1(包括)
保険適用希望書が受理された日(内容等に係る不備の補正が終了した日)から起算して、20 日
(ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条に規定す
る休日、1月2日、1月3日、12 月 29 日、12 月 30 日及び 12 月 31 日(以下「休日等」という。
)
を除いて計算する日数とする。
)を経過した日から保険適用とする。
②
決定区分A2(特定包括)及びB1(既存機能区分)
各月 10 日までに保険適用希望書が受理された(内容等に係る不備の補正が終了した)ものに
ついては、原則として、翌月1日から保険適用する。
(3)
決定案の事前連絡
決定区分A1(包括)、A2(特定包括)又はB1(既存機能区分)として希望のあった医療機
器が希望する機能区分等(決定区分A1(包括)については当該決定区分を、A2(特定包括)に
ついては特定診療報酬算定医療機器の区分を、B1(既存機能区分)については材料価格基準の機
能区分をいう。以下同じ。)に該当しないと判断した場合は、予め、製造販売業者に対し当該理由
とともに決定案を通知する。
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を希望する医療機器の製造販売業者は、チャレンジ申請により再評価を希望する内容のデータ収集
方法及び評価方法に係る計画の参考となる資料を併せて提出すること。ただし、令和4年3月 31 日
までに決定区分A1(包括)
(別に定める医療機器以外の医療機器に限る。
)又はA2(特定包括)
として保険適用された医療機器については、令和6年3月 31 日までの期間に限り、既収載品であっ
てもチャレンジ申請を行うことの妥当性判断に係る申請を行うことができることとする。
なお、提出方法等については、別途定める方法等によること。
(2) 保険適用時期
決定区分A1(包括)
(別に定める医療機器に限る。)については、医薬品医療機器等法に規定す
る承認若しくは認証を受けた日、届出が受理された日又は変更計画に従った変更を行った日から保
険適用とする。ただし、承認、認証、届出又は変更の前に、決定区分A1(包括)を希望しない旨
の申出を行った場合はこの限りでない。
決定区分A1(包括)(別に定める医療機器以外の医療機器に限る。)、A2(特定包括)又はB
1(既存機能区分)として希望のあった医療機器について、希望どおり保険適用することが適当と
判断したものについては、決定区分に応じそれぞれ次のとおり保険適用する。ただし、(4)の保険
適用不服意見書の提出を行った場合、保険適用希望書の内容等に係る不備の補正を指示した場合又
は追加資料の要求等を行った場合はこの限りでない。
①
決定区分A1(包括)
保険適用希望書が受理された日(内容等に係る不備の補正が終了した日)から起算して、20 日
(ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条に規定す
る休日、1月2日、1月3日、12 月 29 日、12 月 30 日及び 12 月 31 日(以下「休日等」という。
)
を除いて計算する日数とする。
)を経過した日から保険適用とする。
②
決定区分A2(特定包括)及びB1(既存機能区分)
各月 10 日までに保険適用希望書が受理された(内容等に係る不備の補正が終了した)ものに
ついては、原則として、翌月1日から保険適用する。
(3)
決定案の事前連絡
決定区分A1(包括)、A2(特定包括)又はB1(既存機能区分)として希望のあった医療機
器が希望する機能区分等(決定区分A1(包括)については当該決定区分を、A2(特定包括)に
ついては特定診療報酬算定医療機器の区分を、B1(既存機能区分)については材料価格基準の機
能区分をいう。以下同じ。)に該当しないと判断した場合は、予め、製造販売業者に対し当該理由
とともに決定案を通知する。
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