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○答申について-4-2 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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保険適用希望書等の取下げについて
やむを得ない理由により、提出した別紙1~14 を取り下げる場合は、別紙 15 に定める医療機器
保険適用希望書等取下げ書により取下げを行うことができる。

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その他

(1)事前相談
保険適用希望書を提出しようとする製造販売業者からの保険適用区分等の保険適用手続に関する
疑義に対応するため、別に定める方法により事前相談を行う。
(2)医療機器の供給について


製造販売業者は、その販売等を行う医療機器が保険適用となった場合は、特にやむを得ない
正当な理由がある場合を除き、保険適用後遅滞なく、販売等を行い、当該医療機器の医療機関
への供給を開始するとともに、安定して供給するものとする。



保険適用された医療機器について、安定供給が困難な事態に至るおそれがある場合には、別
に定める方法により遅滞なく報告するものとする。



特にやむを得ない正当な理由がなく、①及び②の規定が履行されなかった場合又はされない
と判断される場合には、その改善が確認できるまでの間、当該製造販売業者から提出された全
ての保険適用希望書に係る医療機器について、保険適用の手続を保留することができる。



②の報告がなされた医療機器について、当該医療機器の機能区分に属する他の医療機器も含
めて流通実態がないことが明らかとなった場合には、直近に予定している診療報酬改定の際に、
当該機能区分を廃止する旨を中医協総会に報告し、その次の改定の際に材料価格基準から削除
する。

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