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○答申について-4-2 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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通知した見直し案について、製造販売業者等に不服がないことを確認した技術及び製造販
売業者等の不服があっても保険医療材料等専門組織の検討を経て技術料の見直しが妥当と認
められた技術については、当該見直し案をもって技術料の見直しについて中医協総会で審議
する。



既収載品に係る費用対効果評価の手続
材料価格基準に規定する機能区分に属する特定保険医療材料のうち、「医薬品、医療機器及び再
生医療等製品の費用対効果評価に関する取扱いについて」(令和●年●月●日医政発●●第●号、
保発●●第●号)に規定する費用対効果評価の対象となる可能性のある品目については、次の手順
により費用対効果評価の指定基準の該当性を検討する。なお。厚生労働省は、対象品目案の検討に
当たって、必要に応じ保険医療材料等専門組織の意見を聴くことができる。

(1)

費用対効果評価の指定基準を満たす可能性のある品目については、当該品目の製造販売業

者から必要に応じ予め意見を聴取するとともに、別紙 13 に定める費用対効果評価指定基準該
当性検討資料の提出を求める。
(2)

当該資料に基づき、費用対効果評価の指定基準の該当性を検討し、費用対効果評価の対象

とすることが適当と認められるものについては、中医協総会での審議の前に、予め当該品目
の製造販売業者に通知する。
(3)

通知された費用対効果評価の対象品目案(以下「対象品目案」という。)に対して、不服が

ある製造販売業者は、別紙 14 に定める費用対効果評価の対象品目案不服意見書を別に指定す
る期限までに提出することができる。この場合、通知された費用対効果評価の対象品目案が
適当ではないと主張する理由について「医薬品、医療機器及び再生医療等製品の費用対効果
評価に関する取扱いについて」に基づいて説明する資料を根拠とともに添付する。不服がな
い場合は、当該品目案について中医協で審議する。
(4)

費用対効果評価の対象品目案不服意見書を提出した製造販売業者は、予め定められた時間
の範囲内で保険医療材料等専門組織に出席して、直接の意見表明を行うことができる。当該
意見を踏まえ、厚生労働省において検討を行い、再度対象品目案を決定する。この対象品目
案は予め製造販売業者に通知し、不服の有無について確認する。

(5)

通知された対象品目案について、当該品目の製造販売業者に不服がないことが確認された

品目及び製造販売業者の不服があっても厚生労働省の検討を経て最終的に費用対効果評価が
適切と考えられる品目については、その品目案をもって中医協総会で審議する。
(6) 中医協総会で審議し了承を得られたものについては、費用対効果評価の対象とする。

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