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資料1-4 11月28日医療部会における指摘事項 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第94回 12/5)《厚生労働省》 |
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①医療機能情報提供制度の拡充
○ 全ての国民に対する情報提供を充実・強化するため、医療機
能情報提供制度を拡充する。
・現行の医療法施行規則の規定を踏まえ「かかりつけ医機能」
の定義を法定化する(身近な地域における日常的な医療の提
供や健康管理に関する相談等を行う機能)。
・医療機関は、その有する「かかりつけ医機能」を都道府県知
事に報告するとともに、都道府県知事は、報告された「かか
りつけ医機能」に関する情報を国民・患者に分かりやすく提
供する。
・具体的な情報提供項目については、国民・患者目線で分かり
やすいものに見直す。
・都道府県ごとに公表されている情報について全国統一のシス
テムを導入する。
5
【医療機能情報提供制度(総論)】
○国民が自分にはかかりつけ医が必要であると認識すること重
要である。また、かかりつけ医は患者が主体的に選ぶものであ
る。
○国民目線に立って、かかりつけ医を持つインセンティブも併せ
て検討すべき。
○医療情報提供においては、かかりつけ医のいない人の目線に立
った検討が重要。
○継続的な医学管理が必要な患者にとって、かかりつけ医を選ぶ
ための情報は重要であり、プライマリケアの中でどの疾患を診
ることができるのか明確化すべき。
○定義を法律に格上げするだけで直ちに国民が理解できるよう
にならないので、理解が浸透するような工夫が必要。
○情報提供項目について、日常的によくある疾患への幅広い対応
ではなく、日常的によくある疾患の診療及び自院で対応できな
い場合の他院への紹介・逆紹介とすべき。
○NDB を分析して幅広い診療を医学的に整理すべき。その上で、
質を担保する仕組みを検討すべき。
○かかりつけ医機能を構成する個々のかかりつけ医の診療能力
の向上と質の担保が欠かせない。全人的な診療に対応できる総
合力を有する医師が重要であり、大病院から患者を逆紹介させ
る仕組みを機能させるためにも必要。
○ 全ての国民に対する情報提供を充実・強化するため、医療機
能情報提供制度を拡充する。
・現行の医療法施行規則の規定を踏まえ「かかりつけ医機能」
の定義を法定化する(身近な地域における日常的な医療の提
供や健康管理に関する相談等を行う機能)。
・医療機関は、その有する「かかりつけ医機能」を都道府県知
事に報告するとともに、都道府県知事は、報告された「かか
りつけ医機能」に関する情報を国民・患者に分かりやすく提
供する。
・具体的な情報提供項目については、国民・患者目線で分かり
やすいものに見直す。
・都道府県ごとに公表されている情報について全国統一のシス
テムを導入する。
5
【医療機能情報提供制度(総論)】
○国民が自分にはかかりつけ医が必要であると認識すること重
要である。また、かかりつけ医は患者が主体的に選ぶものであ
る。
○国民目線に立って、かかりつけ医を持つインセンティブも併せ
て検討すべき。
○医療情報提供においては、かかりつけ医のいない人の目線に立
った検討が重要。
○継続的な医学管理が必要な患者にとって、かかりつけ医を選ぶ
ための情報は重要であり、プライマリケアの中でどの疾患を診
ることができるのか明確化すべき。
○定義を法律に格上げするだけで直ちに国民が理解できるよう
にならないので、理解が浸透するような工夫が必要。
○情報提供項目について、日常的によくある疾患への幅広い対応
ではなく、日常的によくある疾患の診療及び自院で対応できな
い場合の他院への紹介・逆紹介とすべき。
○NDB を分析して幅広い診療を医学的に整理すべき。その上で、
質を担保する仕組みを検討すべき。
○かかりつけ医機能を構成する個々のかかりつけ医の診療能力
の向上と質の担保が欠かせない。全人的な診療に対応できる総
合力を有する医師が重要であり、大病院から患者を逆紹介させ
る仕組みを機能させるためにも必要。