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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた関係指針の見直しの検討について(案) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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見直しの具体的な検討 【第1章 総則 (2/4)】
見
直
し
案
第3 研究の要件
研究は、当分の間、次に掲げるものに限るものとする。
⑴ 受精、胚の発生及び発育並びに着床に関するもの、配偶子及びヒト受精胚の保存技術の向上に関するものその
他の生殖補助医療の向上に資するもの(以下「生殖補助医療研究」という。)(配偶子又はヒト受精胚に遺伝情報改変
技術等を用いるものを含む。)
⑵ 遺伝性又は先天性疾患の病態の解明及び治療の方法の開発に資するもののうち、次に掲げるもの(以下「遺伝性
又は先天性疾患研究」という。)
① 配偶子又はヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いるもの
② ミトコンドリアの機能の障害に起因する疾病に関する基礎的研究(以下「ミトコンドリア病研究」という。)について卵
子間核置換技術を用いるもの
<参考>第三次報告(抜粋)
P4 2遺伝性・先天性疾患に関する基礎的研究とは、第二次報告と同様、ゲノム編集技術等を用いる「遺伝性又は先天性疾患の病態解明及び治療法(予防法)の
開発に資する研究」のことをいう。また、当該研究は、第二次報告における考え方と同様、疾患とは必ずしも関連しない目的の研究は容認しないとの考え
方を前提とした上で、病態解明と治療法開発を基礎的研究の段階から厳密に区別することは困難であること、また、ゲノム編集 技術がまだ確立された技
術ではないことを踏まえ、編集効率や正確性を向上させるための研究にも科学的合理性が認められるものと考えられる。
<参考>ゲノム編集指針(抜粋)
第1章 総則
第1 目的
この指針は、ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる基礎的研究(第4章第1の1の⑴の①及び②、3の⑴の②並びに4の⑸の①のイの(ⅱ)を除き、
以下「研究」という。)について、ヒト受精胚の尊重、遺伝情報への影響その他の倫理的な観点から、当該研究に携わる者が遵守すべき事項を定めることに
より、その適正な実施を図ることを目的とする。
第3 研究の要件
研究は、当分の間、次に掲げるものに限るものとする。
⑴ 胚の発生及び発育並びに着床に関するもの、ヒト受精胚の保存技術の向上に関するものその他の生殖補助医療の向上に資するもの(以下「生殖補助医
療研究」という。)
⑵ 遺伝性又は先天性疾患の病態の解明及び治療の方法の開発に資するもの(以下「遺伝性又は先天性疾患研究」という。)
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見
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第3 研究の要件
研究は、当分の間、次に掲げるものに限るものとする。
⑴ 受精、胚の発生及び発育並びに着床に関するもの、配偶子及びヒト受精胚の保存技術の向上に関するものその
他の生殖補助医療の向上に資するもの(以下「生殖補助医療研究」という。)(配偶子又はヒト受精胚に遺伝情報改変
技術等を用いるものを含む。)
⑵ 遺伝性又は先天性疾患の病態の解明及び治療の方法の開発に資するもののうち、次に掲げるもの(以下「遺伝性
又は先天性疾患研究」という。)
① 配偶子又はヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いるもの
② ミトコンドリアの機能の障害に起因する疾病に関する基礎的研究(以下「ミトコンドリア病研究」という。)について卵
子間核置換技術を用いるもの
<参考>第三次報告(抜粋)
P4 2遺伝性・先天性疾患に関する基礎的研究とは、第二次報告と同様、ゲノム編集技術等を用いる「遺伝性又は先天性疾患の病態解明及び治療法(予防法)の
開発に資する研究」のことをいう。また、当該研究は、第二次報告における考え方と同様、疾患とは必ずしも関連しない目的の研究は容認しないとの考え
方を前提とした上で、病態解明と治療法開発を基礎的研究の段階から厳密に区別することは困難であること、また、ゲノム編集 技術がまだ確立された技
術ではないことを踏まえ、編集効率や正確性を向上させるための研究にも科学的合理性が認められるものと考えられる。
<参考>ゲノム編集指針(抜粋)
第1章 総則
第1 目的
この指針は、ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる基礎的研究(第4章第1の1の⑴の①及び②、3の⑴の②並びに4の⑸の①のイの(ⅱ)を除き、
以下「研究」という。)について、ヒト受精胚の尊重、遺伝情報への影響その他の倫理的な観点から、当該研究に携わる者が遵守すべき事項を定めることに
より、その適正な実施を図ることを目的とする。
第3 研究の要件
研究は、当分の間、次に掲げるものに限るものとする。
⑴ 胚の発生及び発育並びに着床に関するもの、ヒト受精胚の保存技術の向上に関するものその他の生殖補助医療の向上に資するもの(以下「生殖補助医
療研究」という。)
⑵ 遺伝性又は先天性疾患の病態の解明及び治療の方法の開発に資するもの(以下「遺伝性又は先天性疾患研究」という。)
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