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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた関係指針の見直しの検討について(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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関係指針の見直し方針
【検討内容】
・第三次報告で新たに容認された研究を指針へ適用するに当たり、いずれの指針を改定すべきか。指針の統合も
検討すべきか。
・適用にあたり改正すべき指針の項目・内容等は何か。
<指針見直しの方向性> ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置:第1回~第3回)
・実態として、現行のART指針、ゲノム編集指針は、それぞれ新規胚を作成する研究、余剰胚を活用する研究の
指針と整理可能。第三次報告では、新たに容認する研究において、配偶子の提供を受ける必要があることか
ら、ART指針における規定に留意しつつ、適正な運用が確保されるべきと指摘されている。
このため、第三次報告で容認することとされた研究がART指針の適用対象となるよう、ART指針を改正し、あわ
せて、指針の名称を変更する。
・また、ART指針の改正及び名称の変更にあわせ、ゲノム編集指針の名称も変更することで、それぞれの指針の
位置付けを明確にする。
ART指針
現行
見直し方針
適用範囲
新規胚を作成する生殖補助医療研究
新規胚を作成する研究
研究目的の限定
生殖補助医療研究
(遺伝情報改変技術等の利用可)
①生殖補助医療研究(遺伝情報改変技術等の利用可)
②遺伝情報改変技術等を用いる遺伝性・先天性疾患研究
③卵子間核置換技術を用いるミトコンドリア病研究
<ART指針見直し後の指針全体像>
遺伝情報改変技術等なし
遺伝情報改変技術等(ART研究目的)
ゲノム編集指針
遺伝情報改変技術等(遺伝性・先天性疾患研究目的)
核置換技術
余剰胚
新規胚
-
ART指針
ゲノム編集指針
ART指針
ゲノム編集指針
第三次報告
特定胚指針
第三次報告
ART指針
4
【検討内容】
・第三次報告で新たに容認された研究を指針へ適用するに当たり、いずれの指針を改定すべきか。指針の統合も
検討すべきか。
・適用にあたり改正すべき指針の項目・内容等は何か。
<指針見直しの方向性> ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置:第1回~第3回)
・実態として、現行のART指針、ゲノム編集指針は、それぞれ新規胚を作成する研究、余剰胚を活用する研究の
指針と整理可能。第三次報告では、新たに容認する研究において、配偶子の提供を受ける必要があることか
ら、ART指針における規定に留意しつつ、適正な運用が確保されるべきと指摘されている。
このため、第三次報告で容認することとされた研究がART指針の適用対象となるよう、ART指針を改正し、あわ
せて、指針の名称を変更する。
・また、ART指針の改正及び名称の変更にあわせ、ゲノム編集指針の名称も変更することで、それぞれの指針の
位置付けを明確にする。
ART指針
現行
見直し方針
適用範囲
新規胚を作成する生殖補助医療研究
新規胚を作成する研究
研究目的の限定
生殖補助医療研究
(遺伝情報改変技術等の利用可)
①生殖補助医療研究(遺伝情報改変技術等の利用可)
②遺伝情報改変技術等を用いる遺伝性・先天性疾患研究
③卵子間核置換技術を用いるミトコンドリア病研究
<ART指針見直し後の指針全体像>
遺伝情報改変技術等なし
遺伝情報改変技術等(ART研究目的)
ゲノム編集指針
遺伝情報改変技術等(遺伝性・先天性疾患研究目的)
核置換技術
余剰胚
新規胚
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ART指針
ゲノム編集指針
ART指針
ゲノム編集指針
第三次報告
特定胚指針
第三次報告
ART指針
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