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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた関係指針の見直しの検討について(案) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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見直しの具体的な検討 【第4章 研究の体制(1/6)】
第1 研究機関 1 研究機関の基準等
<検討内容>
・ ゲノム編集指針における規定を参考に、「遺伝性又は先天性疾患研究」を行う研究機関の基準等につ
いて、生殖補助医療研究に係る規定に読み替えて準用する規定を追加してはいかがか。
<見直しの方向性> ・ ゲノム編集指針における規定を参考に、生殖補助医療研究を行う研究機関の基準等について、遺伝性
又は先天性疾患研究に読み替えて適用する規定を追加。その上で、「卵子間核置換技術を用いる場合に
あっては、ヒト又は動物の受精胚に卵子間核置換技術を用いる研究 に関する十分な実績及び技術的能力
を有すること」との基準を追加。
現
行
A
R
T
指
針
1 研究機関の基準等
⑴ 研究機関は、次に掲げる基準に適合するものとする。
① ヒト受精胚の作成及び培養並びに作成したヒト受精胚を用いる研究を行うために必要な施設及び設備を有すること。
② 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに動物の受精胚又はヒト受精胚の作成に関する十分な
実績を有すること。
③ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、ヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改変
技術等を用いる研究に関する十分な実績及び技術的能力を有すること。
④ 配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する管理体制が整備されていること。
⑤ 提供者の個人情報及び遺伝情報の保護のための十分な措置が講じられていること。
⑥ 研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び技術を維持向上させるための教育研修を当該研究に携わ
る者が受けることを確保するための措置が講じられていること。
⑦ 少なくとも1名の医師が研究に参画すること。
⑵ 研究機関は、配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する記録を作成し、これを保管するものとする。
見
直
し
案
1 研究機関の基準等
⑴ 研究機関は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に掲げる基準に適合するものとする。
① ヒト受精胚の作成及び培養並びに作成したヒト受精胚を用いる研究を行うために必要な施設及び設備を有すること。
② 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに動物の受精胚又はヒト受精胚の作成に関する十分な
実績を有すること。
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第1 研究機関 1 研究機関の基準等
<検討内容>
・ ゲノム編集指針における規定を参考に、「遺伝性又は先天性疾患研究」を行う研究機関の基準等につ
いて、生殖補助医療研究に係る規定に読み替えて準用する規定を追加してはいかがか。
<見直しの方向性> ・ ゲノム編集指針における規定を参考に、生殖補助医療研究を行う研究機関の基準等について、遺伝性
又は先天性疾患研究に読み替えて適用する規定を追加。その上で、「卵子間核置換技術を用いる場合に
あっては、ヒト又は動物の受精胚に卵子間核置換技術を用いる研究 に関する十分な実績及び技術的能力
を有すること」との基準を追加。
現
行
A
R
T
指
針
1 研究機関の基準等
⑴ 研究機関は、次に掲げる基準に適合するものとする。
① ヒト受精胚の作成及び培養並びに作成したヒト受精胚を用いる研究を行うために必要な施設及び設備を有すること。
② 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに動物の受精胚又はヒト受精胚の作成に関する十分な
実績を有すること。
③ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、ヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改変
技術等を用いる研究に関する十分な実績及び技術的能力を有すること。
④ 配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する管理体制が整備されていること。
⑤ 提供者の個人情報及び遺伝情報の保護のための十分な措置が講じられていること。
⑥ 研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び技術を維持向上させるための教育研修を当該研究に携わ
る者が受けることを確保するための措置が講じられていること。
⑦ 少なくとも1名の医師が研究に参画すること。
⑵ 研究機関は、配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する記録を作成し、これを保管するものとする。
見
直
し
案
1 研究機関の基準等
⑴ 研究機関は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に掲げる基準に適合するものとする。
① ヒト受精胚の作成及び培養並びに作成したヒト受精胚を用いる研究を行うために必要な施設及び設備を有すること。
② 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに動物の受精胚又はヒト受精胚の作成に関する十分な
実績を有すること。
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