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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた関係指針の見直しの検討について(案) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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見直しの具体的な検討 【第4章 研究の体制(3/6)】
第1 研究機関 3 研究責任者等
<検討内容>

・ ゲノム編集指針における規定を参考に、生殖補助医療研究を遺伝性又は先天性疾患研究に読み替え
る規定を追加してはいかがか。

<見直しの方向性> ・ ゲノム編集指針における規定を参考に、生殖補助医療研究を遺伝性又は先天性疾患研究に読み替える
規定を追加。
・ 卵子間核置換技術を用いる場合にあっては、遺伝情報改変技術等を用いる場合と同様に、研究責任者が
取り扱う研究および技術に関する倫理的な見識、十分な専門知識及び経験を有する要件を追加。
3 研究責任者等
⑴ 研究責任者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
① 配偶子及びヒト受精胚の取扱い並びに生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有すること。

② ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用

いる生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有すること。
A
③ 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに当該研究に関連するヒト又は動物の受精胚の作成に関
R
する十分な専門的知識及び経験を有すること。
T

④ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、ヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改変

技術等を用いる研究に関する十分な専門的知識及び経験を有すること。
⑵ 研究実施者は、ヒト又は動物の配偶子又は受精胚の取扱いに関する倫理的な識見及び経験を有する者でなければ
ならない。






3 研究責任者等
⑴ 研究責任者は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に掲げる要件を満たさなければならない。
① 配偶子及びヒト受精胚の取扱い並びに生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有すること。
② ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、配偶子又はヒト受精胚に遺伝情報改変
技術等を用いる生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有すること。
③ 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに当該研究に関連するヒト又は動物の受精胚の作成に関
する十分な専門的知識及び経験を有すること。
④ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、配偶子、動物の精子若しくは卵子又はヒ
ト若しくは又は動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する十分な専門的知識及び経験を有すること。
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