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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた関係指針の見直しの検討について(案) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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見直しの具体的な検討 【第2章 配偶子及びヒト受精胚の取扱い等(1/2)】
第1 配偶子の入手、 第2 提供を受けることができる卵子
<検討内容>
・ 第三次報告では、提供者の十分な理解と自由な意思決定を確保するため、インフォームド・コンセントに
係る配慮事項等、ART指針における規定も留意しつつ、適正な運用が確保されるべきであるとの見解が示
されている。また、先天性又は遺伝性疾患の患者からの卵子提供の要否についての見解は示されていな
い。これらの状況を踏まえ、引き続き、現行指針の規定のとおりとしてはいかがか。
<見直しの方向性 > ・ 第三次報告見解を踏まえ、引き続き、現行指針の規定のとおりとする。
第1 配偶子の入手
研究の用に供される配偶子は、次に掲げる要件を満たすものに限り、提供を受けることができるものとする。
⑴ 研究に用いることについて、提供者から適切なインフォームド・コンセントを受けたことが確認されているものであること。ただし、未成年
者その他のインフォームド・コンセントを与える能力を欠くと客観的に判断される者に配偶子の提供を依頼しないこと。
⑵ 必要な経費を除き、無償で提供を受けたものであること。
現
行
A
R
T
指
針
見
直
し
案
第2 提供を受けることができる卵子
卵子は、当分の間、次のいずれかに掲げるものに限り、提供を受けることができるものとする。
⑴ 生殖補助医療(将来の生殖補助医療を含む。)に用いる目的で凍結保存されている卵子であって生殖補助医療に用いられなくなったも
の。
⑵ 非凍結の卵子であって、次に掲げるもの。
① 生殖補助医療に用いた卵子のうち、受精しなかったもの
② 生殖補助医療に用いる目的で採取された卵子であって、次に掲げるもの
イ 形態学的な異常等の理由により、結果的に生殖補助医療に用いることができない卵子
ロ イ以外の卵子であって、提供者から研究に提供する旨の自発的な申出があったもの
③ 疾患の治療等のため摘出された卵巣(その切片を含む。)から採取された卵子であって、生殖補助医療に用いる
予定がないもの
引き続き現行指針の規定のとおりとする。
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第1 配偶子の入手、 第2 提供を受けることができる卵子
<検討内容>
・ 第三次報告では、提供者の十分な理解と自由な意思決定を確保するため、インフォームド・コンセントに
係る配慮事項等、ART指針における規定も留意しつつ、適正な運用が確保されるべきであるとの見解が示
されている。また、先天性又は遺伝性疾患の患者からの卵子提供の要否についての見解は示されていな
い。これらの状況を踏まえ、引き続き、現行指針の規定のとおりとしてはいかがか。
<見直しの方向性 > ・ 第三次報告見解を踏まえ、引き続き、現行指針の規定のとおりとする。
第1 配偶子の入手
研究の用に供される配偶子は、次に掲げる要件を満たすものに限り、提供を受けることができるものとする。
⑴ 研究に用いることについて、提供者から適切なインフォームド・コンセントを受けたことが確認されているものであること。ただし、未成年
者その他のインフォームド・コンセントを与える能力を欠くと客観的に判断される者に配偶子の提供を依頼しないこと。
⑵ 必要な経費を除き、無償で提供を受けたものであること。
現
行
A
R
T
指
針
見
直
し
案
第2 提供を受けることができる卵子
卵子は、当分の間、次のいずれかに掲げるものに限り、提供を受けることができるものとする。
⑴ 生殖補助医療(将来の生殖補助医療を含む。)に用いる目的で凍結保存されている卵子であって生殖補助医療に用いられなくなったも
の。
⑵ 非凍結の卵子であって、次に掲げるもの。
① 生殖補助医療に用いた卵子のうち、受精しなかったもの
② 生殖補助医療に用いる目的で採取された卵子であって、次に掲げるもの
イ 形態学的な異常等の理由により、結果的に生殖補助医療に用いることができない卵子
ロ イ以外の卵子であって、提供者から研究に提供する旨の自発的な申出があったもの
③ 疾患の治療等のため摘出された卵巣(その切片を含む。)から採取された卵子であって、生殖補助医療に用いる
予定がないもの
引き続き現行指針の規定のとおりとする。
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