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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた関係指針の見直しの検討について(案) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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見直しの具体的な検討 【第3章 インフォームド・コンセントの手続等(3/3)】
第3医療の過程にある提供者からの卵子の提供
<検討内容>
・ 第三次報告において容認された研究をART指針の適用対象とすることに伴い、ミトコンドリア病が「遺伝
性又は先天性疾患」に含まれることを前提として、現行指針を基本としつつ、ゲノム編集指針の規定ぶりを
参考に見直すこととしてはどうか。
<見直しの方向性 > ・ 提供者の「生殖補助医療以外の疾患の治療」に携わる者が研究者となる可能性も想定されることから、
当該者を説明補助者から除く。
・ 説明補助者の要件に「遺伝性又は先天性疾患研究に関する深い知識」を追加。
現
行
A
R
T
指
針
第3 医療の過程にある提供者からの卵子の提供
生殖補助医療又は生殖補助医療以外の疾患の治療の過程にある提供者から卵子の提供を受ける場合には、研究責
任者は、インフォームド・コンセントの取得に当たり、提供者が心理的圧力を受けることなく十分な理解の下で自由な意
思決定を行うことができるよう、必要な環境の確保に努めるとともに、インフォームド・コンセントに係る説明を補助する者
を置くものとする。この場合において、当該説明を補助する者は、提供者の生殖補助医療に主として関わった医師(以下
「主治医」という。)以外の者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
⑴ 提供者の医療に直接関与していないこと。
⑵ 生殖補助医療及び生殖補助医療研究に関し深い知識を有していること。
見
直
し
案
第3 医療の過程にある提供者からの卵子の提供
生殖補助医療又は生殖補助医療以外の疾患の治療の過程にある提供者から卵子の提供を受ける場合には、研究責
任者は、インフォームド・コンセントの取得に当たり、提供者が心理的圧力を受けることなく十分な理解の下で自由な意
思決定を行うことができるよう、必要な環境の確保に努めるとともに、インフォームド・コンセントに係る説明を補助する者
を置くものとする。この場合において、当該説明を補助する者は、提供者の生殖補助医療に主として関わった医師(以下
「主治医」という。)以外の者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
⑴ 提供者の医療に直接関与していないこと。
⑵ 生殖補助医療及び生殖補助医療研究又は遺伝性又は先天性疾患研究に関し深い知識を有していること。
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第3医療の過程にある提供者からの卵子の提供
<検討内容>
・ 第三次報告において容認された研究をART指針の適用対象とすることに伴い、ミトコンドリア病が「遺伝
性又は先天性疾患」に含まれることを前提として、現行指針を基本としつつ、ゲノム編集指針の規定ぶりを
参考に見直すこととしてはどうか。
<見直しの方向性 > ・ 提供者の「生殖補助医療以外の疾患の治療」に携わる者が研究者となる可能性も想定されることから、
当該者を説明補助者から除く。
・ 説明補助者の要件に「遺伝性又は先天性疾患研究に関する深い知識」を追加。
現
行
A
R
T
指
針
第3 医療の過程にある提供者からの卵子の提供
生殖補助医療又は生殖補助医療以外の疾患の治療の過程にある提供者から卵子の提供を受ける場合には、研究責
任者は、インフォームド・コンセントの取得に当たり、提供者が心理的圧力を受けることなく十分な理解の下で自由な意
思決定を行うことができるよう、必要な環境の確保に努めるとともに、インフォームド・コンセントに係る説明を補助する者
を置くものとする。この場合において、当該説明を補助する者は、提供者の生殖補助医療に主として関わった医師(以下
「主治医」という。)以外の者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
⑴ 提供者の医療に直接関与していないこと。
⑵ 生殖補助医療及び生殖補助医療研究に関し深い知識を有していること。
見
直
し
案
第3 医療の過程にある提供者からの卵子の提供
生殖補助医療又は生殖補助医療以外の疾患の治療の過程にある提供者から卵子の提供を受ける場合には、研究責
任者は、インフォームド・コンセントの取得に当たり、提供者が心理的圧力を受けることなく十分な理解の下で自由な意
思決定を行うことができるよう、必要な環境の確保に努めるとともに、インフォームド・コンセントに係る説明を補助する者
を置くものとする。この場合において、当該説明を補助する者は、提供者の生殖補助医療に主として関わった医師(以下
「主治医」という。)以外の者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
⑴ 提供者の医療に直接関与していないこと。
⑵ 生殖補助医療及び生殖補助医療研究又は遺伝性又は先天性疾患研究に関し深い知識を有していること。
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