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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた関係指針の見直しの検討について(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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見直しの具体的な検討 【指針の名称】
指針の名称の見直し
<検討内容>
・ ART指針の適用対象に遺伝性又は先天性疾患研究を追加することに伴い、ART指針の正式名称及び通
称の見直しが必要ではないか。
・ さらに、ART指針を「新規胚を作成して行う研究」に関する指針、ゲノム編集指針を「余剰胚を用いて行う研
究」に関する指針として整理できる実態を踏まえ、両指針の関係性が明確となるよう、ゲノム編集指針の正式
名称及び通称も見直すべきではないか。
<見直しの方向性 >
現行指針
の名称
ヒト受精胚の作成を行う
生殖補助医療研究に関する倫理指針(ART指針)
ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究
に関する倫理指針(ゲノム編集指針)
現行指針
以下について新規胚を作成して行う研究
①生殖補助医療研究
②遺伝情報改変技術等を用いる生殖補助医療研究
以下について余剰胚に遺伝情報改変技術等を用いるもの
①生殖補助医療研究
②遺伝性又は先天性疾患研究
見直しの
方向性
以下について新規胚を作成するもの
①生殖補助医療研究
②遺伝情報改変技術等を用いる生殖補助医療研究
③遺伝情報改変技術等を用いる遺伝性・先天性疾患研究
④卵子間核置換技術を用いるミトコンドリア病研究
以下について余剰胚に遺伝情報改変技術等を用いるもの
①生殖補助医療研究
②遺伝性又は先天性疾患研究
<名称の見直し(案)>
<名称の見直し(案)>
案1:余剰胚を用いた研究であることを明示の上、遺伝情
報改変技術等を用いる場合に限り対象とすることがわ
かるよう見直し
新規胚を作成して行う研究を対象とすることがわかるよう
見直し
「ヒト受精胚を作成して行う研究に関する倫理指針」
「ヒト受精胚の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を
用いる研究に関する倫理指針」
案2: 余剰胚を用いて行う研究を対象とすることがわかるよう
見直し
「ヒト受精胚の提供を受けて行う研究に関する倫理指針」7
指針の名称の見直し
<検討内容>
・ ART指針の適用対象に遺伝性又は先天性疾患研究を追加することに伴い、ART指針の正式名称及び通
称の見直しが必要ではないか。
・ さらに、ART指針を「新規胚を作成して行う研究」に関する指針、ゲノム編集指針を「余剰胚を用いて行う研
究」に関する指針として整理できる実態を踏まえ、両指針の関係性が明確となるよう、ゲノム編集指針の正式
名称及び通称も見直すべきではないか。
<見直しの方向性 >
現行指針
の名称
ヒト受精胚の作成を行う
生殖補助医療研究に関する倫理指針(ART指針)
ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究
に関する倫理指針(ゲノム編集指針)
現行指針
以下について新規胚を作成して行う研究
①生殖補助医療研究
②遺伝情報改変技術等を用いる生殖補助医療研究
以下について余剰胚に遺伝情報改変技術等を用いるもの
①生殖補助医療研究
②遺伝性又は先天性疾患研究
見直しの
方向性
以下について新規胚を作成するもの
①生殖補助医療研究
②遺伝情報改変技術等を用いる生殖補助医療研究
③遺伝情報改変技術等を用いる遺伝性・先天性疾患研究
④卵子間核置換技術を用いるミトコンドリア病研究
以下について余剰胚に遺伝情報改変技術等を用いるもの
①生殖補助医療研究
②遺伝性又は先天性疾患研究
<名称の見直し(案)>
<名称の見直し(案)>
案1:余剰胚を用いた研究であることを明示の上、遺伝情
報改変技術等を用いる場合に限り対象とすることがわ
かるよう見直し
新規胚を作成して行う研究を対象とすることがわかるよう
見直し
「ヒト受精胚を作成して行う研究に関する倫理指針」
「ヒト受精胚の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を
用いる研究に関する倫理指針」
案2: 余剰胚を用いて行う研究を対象とすることがわかるよう
見直し
「ヒト受精胚の提供を受けて行う研究に関する倫理指針」7