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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた関係指針の見直しの検討について(案) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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見直しの具体的な検討 【第1章 総則 (3/4)】
第2 定義
<検討内容>
・ 現行指針を基本としつつ、第三次報告で用いられた定義を参考に見直すこととしてはどうか。
<見直しの方向性> ・ 第三次報告における定義を踏まえ、「卵子間核置換」の定義を「卵子から核を取り出し、その核を、他の核
を除いた卵子に移植した後に受精させる技術」と規定する。
・ 「核」の説明についてはガイダンスで補足を行う。
現
行
A
R
T
指
針
第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次のとおりとする。
⑴ 遺伝情報改変技術等
ゲノム編集技術その他の核酸を操作する技術をいう。
⑵ 遺伝情報
研究の過程を通じて得られ、又は既にヒト受精胚に付随している子孫に受け継がれ得る情報で、遺伝的特徴及
び体質を示すものをいう。
⑶ 配偶子
ヒトの卵子又は精子をいう。
(以下、略)
見
直
し
案
第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次のとおりとする。
⑴ 遺伝情報改変技術等
ゲノム編集技術その他の核酸を操作する技術をいう。
⑵ 遺伝情報
研究の過程を通じて得られ、又は既にヒト受精胚に付随している子孫に受け継がれ得る情報で、遺伝的特徴及
び体質を示すものをいう。
⑶ 卵子間核置換技術
卵子から核を取り出し、その核を、他の核を除いた卵子に移植した後に受精させる技術をいう。
⑷ ⑶ 配偶子
ヒトの卵子又は精子をいう。
(以下、略) ※以下、条文を繰り下げ
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第2 定義
<検討内容>
・ 現行指針を基本としつつ、第三次報告で用いられた定義を参考に見直すこととしてはどうか。
<見直しの方向性> ・ 第三次報告における定義を踏まえ、「卵子間核置換」の定義を「卵子から核を取り出し、その核を、他の核
を除いた卵子に移植した後に受精させる技術」と規定する。
・ 「核」の説明についてはガイダンスで補足を行う。
現
行
A
R
T
指
針
第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次のとおりとする。
⑴ 遺伝情報改変技術等
ゲノム編集技術その他の核酸を操作する技術をいう。
⑵ 遺伝情報
研究の過程を通じて得られ、又は既にヒト受精胚に付随している子孫に受け継がれ得る情報で、遺伝的特徴及
び体質を示すものをいう。
⑶ 配偶子
ヒトの卵子又は精子をいう。
(以下、略)
見
直
し
案
第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次のとおりとする。
⑴ 遺伝情報改変技術等
ゲノム編集技術その他の核酸を操作する技術をいう。
⑵ 遺伝情報
研究の過程を通じて得られ、又は既にヒト受精胚に付随している子孫に受け継がれ得る情報で、遺伝的特徴及
び体質を示すものをいう。
⑶ 卵子間核置換技術
卵子から核を取り出し、その核を、他の核を除いた卵子に移植した後に受精させる技術をいう。
⑷ ⑶ 配偶子
ヒトの卵子又は精子をいう。
(以下、略) ※以下、条文を繰り下げ
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