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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた関係指針の見直しの検討について(案) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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見直しの具体的な検討 【第1章 総則 (1/4)】
第1 目的、 第3 研究の要件
<検討内容>
・ 第三次報告において容認された研究がART指針の適用対象となるよう、ミトコンドリア病が「遺伝性又
は先天性疾患」に含まれることを前提として、現行指針を基本としつつ、ゲノム編集指針の規定ぶりを参
考に見直すこととしてはどうか。
<見直しの方向性>
・ 「目的」に、遺伝性又は先天性疾患(ミトコンドリア病を含む。)に関する基礎的研究を追加。
・ 「研究の要件」に、遺伝情報改変技術等を用いる遺伝性又は先天性疾患研究、卵子間核置換技術を用
いるミトコンドリア病研究を追加。
現
行
A
R
T
指
針
見
直
し
案
第1 目的
この指針は、生殖補助医療の向上に資する研究の重要性を踏まえつつ、生殖補助医療の向上に資する基礎的研究
のうち、ヒト受精胚の作成を行うもの(遺伝情報改変技術等を用いるものを含む。)(第4章の第1の1の⑴の①及び③、
3の⑴の④並びに4の⑸の①のイの(ⅵ)を除き、以下「研究」という。)について、ヒト受精胚の尊重、遺伝情報への影響
その他の倫理的な観点から、当該研究に携わる者が遵守すべき事項を定めることにより、その適正な実施を図ることを
目的とする。
第3 研究の要件
研究は、受精、胚の発生及び発育並びに着床に関するもの、配偶子及びヒト受精胚の保存技術の向上に関するもの
その他の生殖補助医療の向上に資するものに限るものとする。
第1 目的
この指針は、生殖補助医療の向上並びに遺伝性又は先天性疾患の病態の解明及び治療の方法の開発に資する研
究の重要性を踏まえつつ、これら生殖補助医療の向上に資する基礎的研究のうち、ヒト受精胚の作成を行うもの(遺伝
情報改変技術等を用いるものを含む。)(第4章の第1の1の⑴の①及び③並びに⑵、3の⑴の④並びに⑵の③並びに
4の⑸の①のイの(ⅵ)及び(ⅶ)を除き、以下「研究」という。)について、ヒト受精胚の尊重、遺伝情報への影響その他
の倫理的な観点から、当該研究に携わる者が遵守すべき事項を定めることにより、その適正な実施を図ることを目的と
する。
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第1 目的、 第3 研究の要件
<検討内容>
・ 第三次報告において容認された研究がART指針の適用対象となるよう、ミトコンドリア病が「遺伝性又
は先天性疾患」に含まれることを前提として、現行指針を基本としつつ、ゲノム編集指針の規定ぶりを参
考に見直すこととしてはどうか。
<見直しの方向性>
・ 「目的」に、遺伝性又は先天性疾患(ミトコンドリア病を含む。)に関する基礎的研究を追加。
・ 「研究の要件」に、遺伝情報改変技術等を用いる遺伝性又は先天性疾患研究、卵子間核置換技術を用
いるミトコンドリア病研究を追加。
現
行
A
R
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指
針
見
直
し
案
第1 目的
この指針は、生殖補助医療の向上に資する研究の重要性を踏まえつつ、生殖補助医療の向上に資する基礎的研究
のうち、ヒト受精胚の作成を行うもの(遺伝情報改変技術等を用いるものを含む。)(第4章の第1の1の⑴の①及び③、
3の⑴の④並びに4の⑸の①のイの(ⅵ)を除き、以下「研究」という。)について、ヒト受精胚の尊重、遺伝情報への影響
その他の倫理的な観点から、当該研究に携わる者が遵守すべき事項を定めることにより、その適正な実施を図ることを
目的とする。
第3 研究の要件
研究は、受精、胚の発生及び発育並びに着床に関するもの、配偶子及びヒト受精胚の保存技術の向上に関するもの
その他の生殖補助医療の向上に資するものに限るものとする。
第1 目的
この指針は、生殖補助医療の向上並びに遺伝性又は先天性疾患の病態の解明及び治療の方法の開発に資する研
究の重要性を踏まえつつ、これら生殖補助医療の向上に資する基礎的研究のうち、ヒト受精胚の作成を行うもの(遺伝
情報改変技術等を用いるものを含む。)(第4章の第1の1の⑴の①及び③並びに⑵、3の⑴の④並びに⑵の③並びに
4の⑸の①のイの(ⅵ)及び(ⅶ)を除き、以下「研究」という。)について、ヒト受精胚の尊重、遺伝情報への影響その他
の倫理的な観点から、当該研究に携わる者が遵守すべき事項を定めることにより、その適正な実施を図ることを目的と
する。
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