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総-7参考○令和5年度薬価制度の見直しについて (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00173.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第536回 1/18)《厚生労働省》 |
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一の後発品(効能及び効果が当該新規後発品と類似しているものに限る。)
の銘柄数が 10 を超える場合は、100 分の 40 を乗じて得た額を当該新規後発品
の薬価とする。
ロ
バイオ後続品等に係る特例
当該新規収載品がバイオ後続品である場合には、イのうち「100 分の 50 を
乗じて得た額」及び「100 分の 40 を乗じて得た額」をそれぞれ、「100 分の 70
を乗じて得た額」及び「100 分の 60 を乗じて得た額」に読み替えて算定され
る額に、当該バイオ後続品の製造販売業者が承認を申請するに当たって患者
を対象に実施した臨床試験の充実度に応じて、100 分の 10 を上限とする割合
を当該額に乗じて得た額を加えた額を当該新規後発品の薬価とする。
また、当該新規収載品が、先発品と組成及び剤形区分が同一のバイオ医薬
品(バイオ後続品を除く。)である後発品の場合は、イのうち「100 分の 50 を
乗じて得た額」及び「100 分の 40 を乗じて得た額」をそれぞれ、「100 分の 70
を乗じて得た額」及び「100 分の 60 を乗じて得た額」に読み替えて算定され
る額を当該新規後発品の薬価とする。
ハ
有用性加算(Ⅱ)の対象となる場合
当該新規収載品が有用性加算(Ⅱ)の対象となる場合には、イ又はロの規
定により算定される額に、有用性加算(Ⅱ)を加えた額を当該新規後発品の
薬価とする。
ニ
規格間調整
イからハまでに関わらず、組成、剤形区分及び製造販売業者が同一の汎用
新規収載品と非汎用新規収載品とが同時に薬価収載される場合には、非汎用
新規収載品に該当するものの薬価については、次の数値を用いた規格間調整
により算定する。
(イ)当該新規後発品の有効成分の含有量
(ロ)イからハまでにより算定される当該汎用新規収載品の薬価及び有効成分
の含有量
(ハ)類似薬の規格間比
ホ
薬価算定の特例
当該新規後発品に、新薬として収載された既収載品中の最類似薬と有効成
分の含有量が同一の規格がない場合は、当該最類似薬と有効成分の含有量が
同一の規格があるものとして、類似薬効比較方式(Ⅰ)によって算定される
額に 100 分の 50(イのただし書に該当する場合は、100 分の 40)を乗じて得
た額(当該新規後発品がバイオ後続品等に係る特例又は有用性加算(Ⅱ)の
適用を受ける場合には、適用後の額)を算定値とし、当該算定値から規格間
調整により算定される額を当該新規後発品の薬価とする。
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の銘柄数が 10 を超える場合は、100 分の 40 を乗じて得た額を当該新規後発品
の薬価とする。
ロ
バイオ後続品等に係る特例
当該新規収載品がバイオ後続品である場合には、イのうち「100 分の 50 を
乗じて得た額」及び「100 分の 40 を乗じて得た額」をそれぞれ、「100 分の 70
を乗じて得た額」及び「100 分の 60 を乗じて得た額」に読み替えて算定され
る額に、当該バイオ後続品の製造販売業者が承認を申請するに当たって患者
を対象に実施した臨床試験の充実度に応じて、100 分の 10 を上限とする割合
を当該額に乗じて得た額を加えた額を当該新規後発品の薬価とする。
また、当該新規収載品が、先発品と組成及び剤形区分が同一のバイオ医薬
品(バイオ後続品を除く。)である後発品の場合は、イのうち「100 分の 50 を
乗じて得た額」及び「100 分の 40 を乗じて得た額」をそれぞれ、「100 分の 70
を乗じて得た額」及び「100 分の 60 を乗じて得た額」に読み替えて算定され
る額を当該新規後発品の薬価とする。
ハ
有用性加算(Ⅱ)の対象となる場合
当該新規収載品が有用性加算(Ⅱ)の対象となる場合には、イ又はロの規
定により算定される額に、有用性加算(Ⅱ)を加えた額を当該新規後発品の
薬価とする。
ニ
規格間調整
イからハまでに関わらず、組成、剤形区分及び製造販売業者が同一の汎用
新規収載品と非汎用新規収載品とが同時に薬価収載される場合には、非汎用
新規収載品に該当するものの薬価については、次の数値を用いた規格間調整
により算定する。
(イ)当該新規後発品の有効成分の含有量
(ロ)イからハまでにより算定される当該汎用新規収載品の薬価及び有効成分
の含有量
(ハ)類似薬の規格間比
ホ
薬価算定の特例
当該新規後発品に、新薬として収載された既収載品中の最類似薬と有効成
分の含有量が同一の規格がない場合は、当該最類似薬と有効成分の含有量が
同一の規格があるものとして、類似薬効比較方式(Ⅰ)によって算定される
額に 100 分の 50(イのただし書に該当する場合は、100 分の 40)を乗じて得
た額(当該新規後発品がバイオ後続品等に係る特例又は有用性加算(Ⅱ)の
適用を受ける場合には、適用後の額)を算定値とし、当該算定値から規格間
調整により算定される額を当該新規後発品の薬価とする。
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